令和3年度固定資産税・都市計画税の軽減措置について(中小企業者・小規模事業者対象)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者(以下:中小事業者等)に対して、令和3年度の1年分に限り事業用家屋と償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減を行います。
軽減対象
筑西市で課税されている
- 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
- 事業用家屋に対する都市計画税
※総務大臣が指定するものや2以上の市町村にまたがるものは申告先が総務省、都道府県の場合があります。毎年の申告先と同様の機関に申告してください。
※軽減を申告する資産(軽減対象)は令和3年1月1日賦課期日の資産と一致している必要があります。令和2年中に新たに資産を取得する予定がある場合は、取得後に申告をするようにしてください。認定支援機関等の確認、軽減対象資産に変更が生じた場合、再度確認を受けるようにしてください。
対象者
令和2年2月〜10月までの任意の連続する3か月間の事業収入(※1)が、前年同期間と比べ30%以上減少している中小事業者等(個人(※2)、法人(※3))
※1:一般的に売上高が相当。営業収益、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益を指す。給付金や補助金収入、事業外収益は含まない。
※2:常時使用する従業員数が1,000人以下の個人(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人)
※3:資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社除く)(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人)
軽減割合
令和2年2月〜10月までの任意の連続する3か月間(合計)の事業収入の前年同期比減少率 | 軽減率 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
申請期間
令和3年1月1日〜令和3年1月31日
申請方法
(1)認定経営革新等支援機関等(※4)に確認依頼
確認依頼に必要な書類に関しては必ず認定経営革新等支援機関等に確認してください。
下記の書類を揃えて確認依頼をしてください。
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類
課税明細書
青色(白色)申告決算書や公的な書類で事業用と居住用の別が記載されているものの写し
- 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類(ない場合は不要)
※4:税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など(税理士、公認会計士、弁護士、商工会議所、商工会連合会など)。支援機関等については、認定経営革新機関検索システム(外部リンク)をご参照ください。
(2)確認欄に認定を受ける
確認がとれたら、申請書の確認欄に認定を受けることができます。
(3)課税課固定資産税グループへ軽減申請(申請期間:令和3年1月1日〜1月31日)
認定経営革新等支援機関等から確認を受けた申告書(原本)及び提出した書類一式(コピー可)をもって申請してください。
関連
制度の詳細・最新情報に関しては以下をご覧ください。
・固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置(中小企業庁ホームページ)
・認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)
関連ファイルダウンロード
- 新型コロナウイルス固定資産税・都市計画税特例適用申告書(PDF)PDF形式/376.44KB
- 新型コロナウイルス固定資産税・都市計画税特例適用申告書(Word)WORD形式/32.16KB
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- 2021年4月6日
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