新型コロナウイルス感染拡大防止のため保育施設の利用を見合わせた際の保育料の取扱いについて【変更】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため保育施設の利用を見合わせた際の保育料の取扱いについて下記のとおり変更いたしましたので対象者は「利用者負担額(保育料)還付申請書」のご提出をお願いいたします。
記
保育料の取扱い
協力要請期間中に新型コロナウイルス感染拡大防止を目的に保育利用しなかった日数分の保育料を、3号認定の第1子に限り日割り計算で還付としておりましたが、利用者の金銭的負担を減らすため、多子世帯保育料軽減事業による還付以前に保育料を軽減できるよう保育料を支払う必要がある全児童を対象に日割りで還付を行うこととなりました。
つきましては、対象の方につきましては、「利用者負担額(保育料)還付申請書」を利用施設へご提出くださいますようよろしくお願いいたします。
(変更点)
「利用者負担額(保育料)還付申請書」提出者
3号認定第1子 ⇒ 保育料の支払いが生じる全児童
(還付方法)
○3号認定第1子 保育料を日割り計算により還付(従来通り)
○3号認定第1子を除く保育料の支払いが生じる全児童
保育料を日割り計算により還付したのち、残額を多子世帯保育料軽減事業による還付
(市税等滞納者は、多子世帯保育料軽減事業の対象外となります。)
○私立認定こども園に通っている世帯 : 認定こども園から保護者に還付
○公立園及び保育園に通っている世帯: 市から保護者に還付
(申請書提出期限)
令和2年6月末まで
(還付時期)
未定、詳細が決まり次第ご連絡いたします。
(申請書ダウンロード)
問い合わせ先
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- 2020年6月5日
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