新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育認定の緩和措置に対する有効期限について
新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育認定の緩和措置に対する有効期限について
今般の新型コロナウイルスの感染拡大及び感染防止の取り組みに伴い、その影響をうけるご家庭につきまして、筑西市として下記のとおり対応をしてまいりましたが、緊急事態宣言の解除及び、市からの登園見合わせ要請期間が終了したことに伴い、緩和措置につきましては、6月末までとさせていただきます。
記
保育認定緩和措置の内容
・新型コロナウイルスの影響に伴い、育児休業が延長となった場合
・新型コロナウイルスの影響に伴い、就労内定者の就労開始日が延長となった場合
・新型コロナウイルスの影響に伴い、就労先等より自宅待機を命じられた場合
・自営業であって新型コロナウイルスの影響に伴い、営業自粛している場合
上記内容で保育認定の緩和措置を受けていたものについては、6月中に就労を開始してください。また、育児休業延長及び就労内定者の就労開始日延長にて緩和措置を受けていた方は6月中に就労を開始したことがわかる就労証明書の提出をお願いいたします。
なお、使用者側の都合により6月中に仕事を開始できない方につきましては、個別にご相談ください。
問い合わせ先
アンケート
筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年4月18日
- 印刷する