マイナンバーをお知らせする「通知カード」の廃止について
令和2年5月25日(月)をもってマイナンバーをお知らせする紙製の通知カードが廃止され、通知カード関連の手続きが終了します。
終了する通知カード関連の手続き
- 新規発行(出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された方)
- 再交付申請
- 氏名や住所などの記載事項変更届
通知カードは、住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と全て一致している場合のみ、「マイナンバーを証明する書類」として有効とされています。
引越しや婚姻などで氏名や住所に変更があった方で通知カードの記載事項変更をされていない方は、5月22日(金)までに手続きをお願いします。
既に発行された通知カードの取扱い
令和2年5月25日以降も、最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、「マイナンバーを証明する書類」として引き続き利用することができます。
廃止後に氏名や住所に変更があった場合
お持ちの通知カードは、「マイナンバーを証明する書類」として利用することができなくなります。
「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し等を取得してください。
廃止後のマイナンバーの通知方法
令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を送付します。
「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、「マイナンバーを証明する書類」として利用することができません。
「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し等を取得してください。
マイナンバーカードの取得について
マイナンバーカード総合サイト◆外部リンク(新しいウインドウで開きます)
市役所窓口で写真撮影からのマイナンバーカード申請ができます!◆リンク
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- 2023年9月18日
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