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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)

筑西市介護保険課よりお知らせ

 

令和2年4月7日付けの厚生労働省からの事務連絡により、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、臨時的な取扱いとして、要介護(要支援)認定の更新申請に当たり、以下のとおり認定有効期間の延長を行います。これまでの対象者は、入所・入院中で訪問調査ができない方のみでしたが、延長の同意がある全ての更新申請者に拡大します。

 

対象者(以下のいずれにも該当する方)

 1.更新申請であること。

 2.新型コロナウイルス感染症の影響により、認定調査の実施を希望していないこと。

 3.認定有効期間の延長について申請者の同意があること。

 4.現在の介護度のままで、認定有効期間延長を望んでいること。

 

更新申請の手続きを行っていただいた方が対象となりますので、申請手続きは必ず行ってください。申請時に有効期間延長の同意確認を実施いたします。なお、郵送でも更新申請は受付しております。認定有効期間延長を希望される場合は、申請書に「新型コロナウイルス感染症に係る延長希望」とご記入ください。

 

取扱内容

前回認定と同じ要介護度で認定有効期間を延長します。(最長12か月)

 

その他

 1.今後、国からの事務連絡が更に発出された場合、上記の取扱いが変更となる可能性があります。

 2.新規申請・区分変更申請については従来どおりの取扱いになります。しかし、現在の状況では、認定結果が出るまでには時間がかかる可能性があることをご理解ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-22-0528

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