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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

筑西市介護保険課よりお知らせ

 

 今般の新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いが、厚生労働省老健局老人保険課より提示されました。新型コロナウイルスにより、介護保険施設や病院等が入所者等との面会を禁止する等の措置がとられた場合、当該施設等に入所している被保険者の認定調査が困難となることが想定されます。臨時的な取扱いとしまして、従来の認定期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市が定める期間が合算できるようになります。

 また、入所者との面会等を禁止する場合は、面会禁止期間等を市にご一報ください。

 詳細については、令和2年3月26日掲載 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについて をご確認願います。

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-22-0528

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