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就労・産業

セーフティネット保証4号認定(突発的災害)について(中小企業者向け)

 申請について

 当面の間、予約制となります。予約の際は、商工振興課(54−7011)にご連絡ください。予約は前日までにお願いいたします。

 

 4号認定は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。 

 

※指定期間が令和5年6月30日まで延長されます。 (中小企業庁ホームページ

 

新型コロナウイルス感染症の対策について

 

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証制度4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)について、認定受付を開始いたします。

 

 

認定の対象となる事業者・条件

 

 ※筑西市長の認定を受けられる方は、登記上の住所または事業実態のある事業所が筑西市内にある中小企業者の方です。

 

 ・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

 ・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、

  原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または

  受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、

  かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して

  20%以上減少することが見込まれること。

 

 

認定申請について

 

 申請には次の書類が必要です。

 

 (1)認定申請書 原本1部 写し1部

 (2)売上比較明細書 1部

 (3)算出根拠の分かる資料(試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書等)1部

  ・最近1ヶ月間の算出根拠資料・・・試算表、売上台帳等

  ・前年同期の算出根拠資料・・・前年度の確定申告書や法人事業概況説明書等

 (4)委任状(認定申請手続きを委任した場合) 1部  

  ※新型コロナウイルスの発生に起因して売上高が減少した事実を証明する書面等があれば添付

 

認定書のお渡しは、申請した日から3日(土日・祝日除く)ほどいただいております。

 

その他セーフティネット保証制度について

 

 https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page001864.html

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工振興課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階 

電話番号:0296-54-7011

メールでのお問い合わせはこちら

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