いばらきパートナーシップを宣誓した人の市営住宅への入居について
茨城県では、性的マイノリティ(LGBT)の支援策の一つとして、『いばらきパートナーシップ宣誓制度』を令和元年7月1日に創設しています。この制度は、婚姻制度とは異なり、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。
筑西市では、『いばらきパートナーシップ宣誓制度』の創設に伴い、いばらきパートナーシップを宣誓した人を、市営住宅における入居者資格要件の一つである「親族」とみなす取組みを適用し、運用を開始します。
資格
「いばらきパートナーシップ宣誓制度」により、受領証等の交付を受けたパートナーを筑西市営住宅条例第7条第1項第2号による「現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)」とみなす運用を開始します。
運用開始日
令和元年11月1日(金)
その他
市営住宅への入居者資格としては、親族要件のほか、収入基準や住宅に困っていることなどの諸要件があります。
問い合わせ
市営住宅への入居に関すること
建築課
筑西市丙360番地 TEL0296-20-1177(直通)
性的マイノリティ(LGBT)に関すること
市民協働課
筑西市丙372番地 TEL0296-23-1600(直通)
いばらきパートナーシップ宣誓制度に関すること
茨城県ホームページへ
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukushi/jinken/ibarakipartner.html
- 2019年11月1日
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