令和2年度施設型給付・地域型保育給付「教育保育給付認定申請」のお知らせ(教育・保育施設申請案内)
■1.子ども・子育て支援新制度について
「子ども・子育て支援法」の施行により就学前の子どもの教育・保育を保障するため、「教育・保育給付認定制度」が導入されました。このため、3つの認定区分に応じて、施設など(幼稚園、保育所(園)、認定こども園、地域型保育)の利用先が決まります。
■2.利用できる施設
市内の施設はつぎのとおりです。(R2.4.1予定)
認定こども園 | 保育所(園) |
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|
地域型保育 | 幼稚園 |
■3.保育料の無償化について(令和元年度10月から実施)
幼稚園又は認定こども園(幼稚園部分)に通う満3歳以上のお子様、保育所(園)・認定こども園(保育所部分)等に通う3~5歳児クラスについては、すべてのお子様の保育料が無償化となります。また、0~2歳児クラスについては、市民税非課税世帯のお子様のみ無償化となります。
ただし、給食費(主食費及び副食費)は無償化の対象とならないため、保護者のご負担となります。
■4.施設の利用を希望する場合
(1)幼稚園への入園を希望
「1号認定」を受けなければ施設を利用することができません。
お子さんが満3歳になる翌月から認定を受けられます。
(2)保育施設への入所を希望
「2号認定」又は「3号認定」を受けなければ施設を利用することができません。
「保育の必要な事由」のいずれかに該当すれば認定を受けられます。
■5.「保育の必要な事由」とは
「2号認定」又は「3号認定」を受けるための要件です。
「保育の必要な事由」と「保育の必要量」は、つぎのとおりです。
(1)保育の必要な事由
□就労(就労時間の下限は1ヶ月当たり60時間)
※月収4万円未満の場合は「就労」とは認められません。(税申告等により確認できない場合認められません。)
※育児休業取得中は「就労」とは認められません。(就労認定は育児休業から復帰する日の前月初日からとなります。)
□妊娠・出産(産前2ヶ月から産後2ヶ月まで)
□保護者の疾病・障害
□同居又は長期入院等している親族の介護・看護
□災害復旧に当たっている
□求職活動を継続的に行っている(60日を限度とする。)
□就学
□虐待やDVのおそれがある
□育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要
※産まれた子が1歳になる年度の3月31日まで
□その他、上記に類する状態として市が認める場合
(2)保育の必要量 ※就労を理由とする利用の場合、次のいずれかに区分されます。
「保育標準時間」利用 ▶ フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
「保育短時間」利用 ▶ パートタイム就労を想定した利用時間
(午前8時から午後4時までの最長8時間)
※市外の施設に入所する場合は、利用時間が異なる場合があります。
■6.利用手続きの流れ
筑西市内に住民票がある方が施設を利用する場合は、「教育・保育給付認定申請書」に必要事項を記入して、下記よりによりお申込みください。
市外施設を希望する場合は、申請時期が異なりますので、事前にお問い合わせください
(1)新たに幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を利用したい方
※入園の内定後に「教育・保育給付認定申請」をしてください。
【申込期間】入園希望月の前月末まで(詳細は各施設にお問い合わせください。)
【申 込 先 】入園を希望する幼稚園又は認定こども園
(2)新たに保育所(園)、認定こども園(保育所部分)、地域型保育を利用したい方
※申請の際に面接を行いますので、利用を希望するお子さんとお越しください。
【申込期間】
★4月利用(令和2年4月から)
1次募集 令和元年11月7日(木)から11月14日(木)まで
※11/9(土)・11/10(日)は、こども課でのみ受付をします。
2次募集 令和2年2月12日(水)から2月14日(金)まで
詳しくはこちらから確認ください。
★随時利用(令和2年5月から令和3年3月)
利用希望月の前月1日から10日(締切日が土日祝日の場合はその前日)まで
★すでに2号認定・3号認定を受けていて施設を利用していない方
申込期間は4月利用及び随時利用と同様です。同一年度の利用申込みに限り、教育・保育給付認定申請の必要はありませんが、「施設利用申請書」の提出が必要です。
【申込先】 筑西市こども部こども課、各支所の窓口グループ(川島出張所除く)
(3)令和2年度から別の施設を利用したい方は、(1)または(2)の方法で申込んでください。
■7.「教育・保育給付認定申請」に必要な書類(児童1人につき各一部ずつご用意ください。)
※個人番号の提供については、申請者(保護者)本人の「個人番号の確認」と「身元の確認」が必要となります。(「施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書 別紙」の裏面「本人確認に必要な書類」参考)
教育・保育給付認定申請書記載の保護者の代理人(例 申請者:父の代わりに母が来庁する場合など)がお手続きする場合には、委任状が必要になります。
(1)1号認定を受ける方【幼稚園への入園を希望する方】
(1)教育・保育給付認定申請書(世帯員全員の個人番号記入が必要です。)
(2)お子さんが障害をお持ちの場合は、療育手帳・身障者手帳の写し
(3)外国籍の方は、在留資格・在留期間がある方で、家族全員分の在留カードの写し
(2)2号認定・3号認定を受ける方【保育施設への入所を希望する方】
(1)教育・保育給付認定申請書(世帯員全員の個人番号記入が必要です。)
(2)児童の問診票
(3)児童世帯状況調書
(4)確認事項チェックシート
(5)利用料納付誓約書(市内及び市外の私立保育園、(認)せきじょうを希望する方のみ)
(6)お子さんが障害をお持ちの場合は、療育手帳・身障者手帳の写し
(7)外国籍の方は、在留資格・在留期間がある方で、家族全員分の在留カードの写し
(8)きょうだいが市外の幼稚園に通っている場合は在園証明書
(9)「保育の必要な事由」を確認するための書類(両親それぞれ必要です。同一住所に住む祖父母が65歳未満の場合も必要です。)
No |
保育の必要な事由 |
必要書類 |
1 |
就労(フルタイム、パートタイム、夜間、居宅内の労働などすべての就労) ※月収4万円未満の場合は、「就労」とは認められません。 |
※収入を税申告されていない場合は、源泉徴収票や収入証明書等の提出が必要となります。 |
2 |
妊娠・出産 |
○母子健康手帳(妊婦氏名と分娩予定日のわかる部分)の写し |
3 |
保護者の疾病・障害 |
○診断書(保育者として適さない旨が必ず記載してあること) ○身障者手帳の写し |
4 |
同居又は長期入院等している親族の介護・看護 |
|
5 |
災害復旧に当たっている |
○申立書及びり災証明書等災害の状況がわかる書類 |
6 |
求職活動(起業準備を含む) |
○申立書及び求職活動をしていることがわかる書類 |
7 |
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む) |
○在学証明書及び時間割等スケジュールがわかる書類 |
8 |
虐待やDVのおそれがある |
○配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書等 |
9 |
育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要 |
○育児休業中の保育施設継続利用の申立書 ○雇用証明書(育児休業の期間が記載されていること) |
10 |
その他、No.1~No.9の理由に類する状態として市が認める場合 |
○市が必要と認める書類(各事由ごと) |
※提出された書類の内容に変更があった場合は届出が必要です。
※提出された書類に虚偽の記載があった場合は、認定を取り消す場合があります。
※雇用証明書、自営業確認書、介護確認書は、筑西市の指定様式で提出してください。(指定様式以外は受付できません。)
(10)その他市が必要と認める書類
■8.申請の結果について
(1)1号認定の申請をした方【幼稚園への入園を希望する方】
各施設から直接通知されます。(時期は各施設にお問い合わせください。)
(2)2号認定・3号認定の申請をした方【保育施設への入所を希望する方】
下記のとおり市から通知いたします。なお、認定こども園へ入所決定した方へは、
利用調整結果通知書が送付されます。(入所承認書は各施設から通知されます。)
★4月利用 1次募集申込者 1月末までに内定通知又は入所不承認書を送付
※1次募集内定者には、健康診断等で問題が無ければ3月末までに入所承認書を送付します。
2次募集申込者 3月中旬までに入所承認書又は入所不承認書を送付
★随時利用 利用希望月の前月25日頃に入所承認書又は入所不承認書を送付
■9.利用調整について
保育施設の定員を超える申込みがあった場合、市において利用調整を行います。
○優先順位は下記のとおりです。
○世帯状況による調整(保護者の状況の他に、世帯状況に合わせて加点・減点します。)
世帯状況 | 就労状況 | きょうだいの状況 | 優先順位 | マイナス調整 |
・保護者が身体障害手帳1級・2級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1級・2級のいずれかに該当する場合 ・保護者が身体障害手帳3級以下または精神障害者保健福祉手帳3級で保育に著しく負担がかかる場合 |
・単身赴任 |
・多生児が同一の保育所に入所を希望する場合 ・在園児以外の子どもの育休取得のため退園し、育休対象児童が入所を申し込む場合 ・既にきょうだいが入所している場合 |
高い ↑ 低い |
【マイナス度の低い順】 ・児童を職場で見ている ・保育施設等を利用していない児童がいる ・児童を65歳未満の親族に預けている ・保育可能な60歳~65歳未満の祖父母がいる ・保育可能な60歳未満の祖父母がいる |
※父母両方の「保育の必要な事由」を基本として、総合的に審査・決定します。
※優先順位が高くても、希望する施設に空きがない等の理由により、利用できない場合もあります。
○「保育の必要な事由」の優先順位が同じだった場合は、その理由により下記のとおり優先します。
優先順位 |
高い ← ― ― ― ― ― ― ― ― ― → 低い |
理 由 |
(1)虐待等 (2)災害復旧 (3)ひとり親等 (4)疾病等 (5)居宅外労働 (6)居宅内労働 (7)介護・看護 (8)妊娠・出産 (9)就学 (10)求職中 |
■10.利用者負担額について
新制度に移行した施設を利用する場合、市が施設利用費の一部を個人給付費として負担し、保護者は所得に応じた利用者負担額(利用料)を市や施設に支払います。
利用料の算定は、基本的に児童の父母の市民税額に基づき算定します。ただし、父母いずれもの年収が103万円以下の場合や扶養等の状況により、祖父母等の収入により算定する場合があります。
なお、利用料算定のため、世帯の所得状況を確認させていただきますが、税の申告が未申告の方は所得状況が確認できないため、利用料は最高額となりますのでご注意ください。
令和2年4月~8月分の利用料・・・令和元年度市民税所得割課税額により決定 令和2年9月~翌3月分の利用料・・令和2年度市民税所得割課税額により決定 ※住宅借入金等特別控除、配当控除の適用は受けられません。 |
(1)保育料の負担軽減について
同じ世帯の兄弟姉妹のうち2・3号認定は保育所等在園児を上から数えて、第2子半額、第3子以降無償となります。
なお、所得階層などにより下記の軽減措置が適用されます。
1.多子世帯の利用料負担軽減(平成28年度から実施)
2・3号認定子どもの世帯(第1階層~第4階層ー1の世帯及び、第4階層ー2の要保護世帯)は、多子計算に係る年齢制限及び保育所等在園の有無が撤廃されます。(世帯の状況は支給認定申請書に基づき判断します。)
2.多子世帯保育料軽減事業(平成30年度から実施)
2・3号認定子どもの世帯に対して、第2子以降の3歳未満児の保育料を助成します。(保育料の助成を受けるには要件があります。)
※対象世帯には申請書を送付します。
【助成内容】 第2子の3歳未満児・・・・保育料の半額を助成 ※既に減免対象となっている方は対象外
第3子以降の3歳未満児・・保育料の全額を助成
3.要保護世帯等の利用料軽減
生活保護世帯や、ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる要保護世帯等は保育料が減免になります。下記世帯に該当する場合は、書類の提出が必要です。(提出されないと利用料の減免はできません。)
世帯区分 | 必要書類 |
在宅障害児(者)のいる世帯 | 障害者手帳、療育手帳 |
生活保護を受けている世帯 | 生活保護受給証明書 |
ひとり親世帯 | こども課にお問い合わせください。 |
(2)利用者負担額表(月額)
利用者負担額表はこちらから確認をお願いします。
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- 2019年10月1日
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