令和元年10月1日より年金生活者支援給付金制度が始まります。
概要
年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い年金受給者への経済的援助の目的で、年金に上乗せして支給されるものです。
平成31年4月1日時点で老齢基礎・障害基礎・遺族基礎年金を受給し、支給要件を満たしている方には、令和元年9月頃に日本年金機構から給付金の請求手続きに必要な書類が送付される予定で、受け取るには請求書の提出が必要です。
当制度は、消費税率が8%から10%に引き上げとなる令和元年10月1日から施行され、請求書を令和元年10月18日(金)までに提出することにより、給付金の初回の支払い(10月分・11月分)は、令和元年12月中旬になる予定です。
なお、給付金の請求を令和元年12月までに行った場合は、制度が始まる令和元年10月分から支給されますが、請求が令和2年1月以降になると、請求した月の翌月分からの支給となりますので、速やかな請求手続きをお願いいたします。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件
以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。
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65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること。
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老齢年金生活者支援給付金については、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が、779,300円(令和元年度の額)以下であること。[補足的老齢年金生活者支援給付金については、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が、779,300円を超え879,300円(令和元年度の額)以下であること。]
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同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。
給付額
5,000円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます。
障害年金生活者支援給付金
支給要件
以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 障害基礎年金の受給者であること。
- 前年の所得額(※1)が、「4,621,000円 + 扶養親族の数 × 380,000円(※2)」以下であること。
(※1)障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(※2)同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の場合は480,000円、特定扶養親族
または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は630,000円。
給付額
障害等級2級の方=月額5,000円(※3)
障害等級1級の方=月額6,250円(※3)
(※3)毎年度、物価変動に応じて改定。
遺族年金生活者支援給付金
支給要件
以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者であること。
- 前年の所得額が、「4,621,000円+扶養親族の数×380,000円(※2)」以下であること。
給付額
月額5,000円
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を子の数で割った金額
がそれぞれに支払わます。
請求方法
(1) 平成31年4月1日時点で老齢基礎・障害基礎・遺族基礎年金を受給している方
支給要件を満たしている方には、令和元年9月頃に日本年金機構から給付金の請求手続き
に必要な書類が送付されますので、請求書に氏名などをご記入いただき、返送してください。
(2) 平成31年4月2日以降に老齢基礎・障害基礎・遺族基礎年金の受給を開始している方
年金の裁定請求手続きを行う際に、併せて給付金の請求手続きを行ってください。
支給月
年金支給日と同じ日(偶数月の中旬)に前月分と前々分が振り込まれます。
(例)10月分と11月分⇒12月中旬
通帳へは年金と年金生活者支援給付金と2段で記載されます。
注意事項
- 給付金の請求を令和元年12月までに行った場合は、制度が始まる令和元年10月分から支給されますが、請求が令和2年1月以降になると、請求した月の翌月分からの支給となります。
-
給付額は、毎年度、物価の変動による改定があります。給付額が改定された場合、日本年金機構から「年金生活者支援給付金額改定通知書」が送付されます。
- 支給要件を満たさなくなり、支給されなくなった場合は、日本年金機構より「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
- 次の1〜3のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
1 日本国内に住所がないとき(届出が必要)
2 年金が全額支給停止のとき
3 刑事施設等に拘禁されているとき(届出が必要)
お問い合わせ先
年金生活者支援給付金のお問い合わせは、下記へお問い合わせください。
日本年金機構、厚生労働省や市役所が口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。日本年金機構等を装った不審な電話や案内にご注意ください。
●給付金専用ダイヤル 電話:0570-05-4092(ナビダイヤル)
●下館年金事務所 電話:0296-25-0829
●筑西市役所市民課 電話:0296-24-2101(直通)
給付金特設サイト
特設サイトURL:https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/index.html(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
アンケート
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- 2019年7月29日
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