くらし・手続き

開発許可

 
都市計画法の開発許可制度とは
 開発許可制度とは,民間の宅地開発を都市計画法に沿うように誘導することで,乱開発を防止し,安全で良好なまちづくりをすることを目的としています。
 筑西市内において『開発行為』を行う場合には,あらかじめ,市長の許可(開発許可)を受けなければなりません。
 また,開発許可を受けた開発区域内の土地においては,工事完了の公告があるまでの間は,原則として建築物等を建築することができません。

開発行為とは
 開発行為とは,主として建築物の建築(住宅,店舗,工場等),または特定工作物(コンクリート工場,ゴルフ場等)の建設を目的として行う土地の区画形質の変更をいいます。
 なお、開発行為の許可が必要か否かの判断については,土地の『区画形質の変更』の有無を審査して決定します。

区画形質の変更とは
 区画形質の変更とは,次の各号のいずれかに該当する行為をいいます。

  (1) 区画の変更とは道路,水路等で区画割りをすること。(単なる分合筆は含みません)
  (2) 形の変更とは1.0mを超える盛土,または2.0mを超える切土を生じる造成行為。
  (3) 質の変更とは宅地以外の土地(田,畑,山林等)を宅地として利用すること。

 なお,建築行為を伴わない駐車場や資材置き場などの造成行為は,開発行為に該当しません。
【区画形質の変更例】
kukakukeisitu

開発許可が必要となる規模とは
 市街化区域では,一定規模以上の開発行為を行う場合には,許可が必要となります。また,市街化調整区域では,原則として開発行為は認められていませんが,一定の条件に当てはまるものについては開発行為を許可しています。

 ◆市街化区域内での開発許可
  1,000m2以上の土地で開発行為を行う場合には,市長の許可が必要です。

 ◆市街化調整区域内での開発許可
  開発行為を行う場合には,面積に係らず市長の許可が必要です。

事前相談について
 開発行為の計画の段階で,立地の適合性や技術基準を事前に確認することにより,事業着工までをスムーズに進めていくことができますので,計画を検討されている方は,事前に宅地開発課にご相談ください。

 

 

区域指定制度の概要
区域指定制度とは

 市街化調整区域では,都市計画法上,市街化を抑制する区域であるため,誰でも住宅が建てられるというところではありません。
 しかし,区域指定については,市街化調整区域であっても,筑西市があらかじめ指定した区域であれば,誰でも住宅などが建てられるという制度です。
 よって,この制度が導入されれば,市街化調整区域での住宅建築がある程度緩和されるため,人口減少や集落の維持などに期待ができると考えています。

※ただし,建物を建てる場合には都市計画法による開発許可等をはじめ,関係法令等による許可も必要になります。

 

区域指定する地域の条件
 次の条件を全て満たしている区域について,指定することができます。

  ・建築物が相当数集まっていること
  ・道路がきちんと配置されていること
  ・下水を処理する施設が配置されていること
  ・水道の給水区域であること
  ・道路,鉄道,河川などで区域の境界を明確にできること

 表にまとめると,次のような基準になります。
基準項目 区域指定できる区域
市街化区域に
近接している集落(1km以内)
市街化区域から
離れている集落(1km超)
宅地率* おおむね40%以上 30%以上
集落性 40戸以上の建築物が連たんしていること
道路 地域内に道路幅員4m以上の道路,地域外に車道幅員4m以上(歩道が整備されている)の道路が配置されていること
排水施設 下水を排出する施設が適切に配置されていること
給水施設 水道事業の給水区域であること
除外区域 災害発生の恐れがある区域,農用地として保全すべき区域,環境上保全すべき区域
 * 宅地率=建築物が建っている敷地面積の総計÷区域指定面積×100%

区域指定制度のイメージ
 この制度を導入すると,次のように変わります。
 いままでは,市街化調整区域での住宅建築は”抑制”されていました。
【いままでの市内のイメージ】
いままでの市内のイメージ
 これからは,市街化調整区域でも区域指定された地域であれば,宅地以外でも“誰でも住宅などが建てられます”

【これからの市内のイメージ】
これからの市内のイメージ

※ただし,建物を建てる場合には都市計画法による開発許可等をはじめ,関係法令等による許可も必要になります。
※既存宅地制度については平成24年5月18日より新たな許可基準として継続されることになりました。

◆各種申請書様式等について
 主な申請書等については以下のとおりです。

〇 筑西市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例

〇 筑西市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例施行規則

〇 筑西市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例及び施行規則の運用基準

〇 筑西市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則

〇 筑西市開発行為等に関する指導要綱

〇 筑西市土地開発事業の適正化に関する指導要綱 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは宅地開発課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階 

電話番号:0296-20-1176

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る