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筑西市 都市計画の概要(令和4年1月1日現在)

【コンテンツ】

 
◎都市計画とは ◎都市計画の内容は?
◎都市計画区域 ◎市街化区域と市街化調整区域
◎地域地区
◆用途地域 ◆防火地域と準防火地域
◆高度利用地区 ◆駐車場整備地区
◆市街地再開発促進区域
◎都市計画道路 ◎都市計画駐車場
◎公園・緑地 ◎市街地再開発事業
◎土地区画整理事業 ◎地区計画




◎都市計画とは

都市計画は、都市の発展を計画的に誘導し、そこに暮らす人々の健康で文化的な生活と機能的な活動を確保することを目的としています。
そのため、土地利用、都市施設及び市街地の開発を総合的に計画し、都市の健全な発展と、秩序ある整備を図っていきます。

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◎都市計画の内容は?

都市計画の内容は、
 市街化区域・市街化調整区域や用途地域などの土地利用
 道路・公園・下水道などの都市施設
 土地区画整理事業や市街地再開発事業などの市街地開発事業
の3つの柱から成り立っています。

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◎都市計画区域

都市計画区域は、都市計画を定め、総合的に都市の整備を図るために定められた区域のことで、行政区域にこだわらずに一体の都市を形づくる区域について知事が指定します。
筑西市では、行政区域全域が周辺の2市とともに、下館・結城都市計画区域に指定されています。

 
都市計画区域名 下館・結城都市計画区域
面 積 45,097ha
うち市街化区域

3,215ha

うち市街化調整区域 41,882ha

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◎市街化区域と市街化調整区域

筑西市では、無秩序な市街化を防ぎ、計画的な市街地形成を図るために、昭和52年5月16日に、市街化区域と市街化調整区域を指定しました(いわゆる「線引き」)。

 
市街化区域 1,522ha
市街化調整区域 19,013ha
合  計 20,535ha
 
市街化区域とは・・・・・・ 都市計画区域のうち、既に市街地を形成している区域や概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域とは・・ 都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域
  【市街化区域変遷】
 
日  付 内    容
昭和52年 5月16日 当初決定(線引き)
昭和60年 6月 6日 玉戸工業団地追加
平成 元年 4月10日 八丁台土地区画整理事業地・つくば明野工業団地追加
平成 4年 2月13日 八丁台土地区画整理事業地追加
平成 7年 5月22日 沖田土地区画整理事業地・つくば関城工業団地追加
平成 9年 3月27日 横島地区の一部・東館土地区画整理事業地追加
平成12年 9月29日 海老ヶ島東部区画整理事業地追加

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◎地域地区

地域地区は、都市における計画的な土地利用を実現するための規制・誘導という役割を果たす制度で、住環境の保護、商・工業等の機能の維持増進、火災等の危険防止、都市内の美観風致の維持などを目的に定められます。

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◆用途地域
用途地域は、建築物をそれぞれの用途ごとに合理的に配置することにより、機能の混在を防ぎ、良好な都市環境を確保することを目的としています。
筑西市では、12種類の用途地域が施行されています。

 
第一種低層住居専用地域 412.0ha
第二種低層住居専用地域 90.0ha
第一種中高層住居専用地域 84.0ha
第二種中高層住居専用地域 31.0ha
第一種住居地域 288.0ha
第二種住居地域 67.0ha
準住居地域 51.0ha
近隣商業地域 52.0ha
商業地域 33.0ha
準工業地域 78.0ha
工業地域 85.0ha
工業専用地域 251.0ha
合  計 1,522.0ha

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◆防火地域と準防火地域
防火地域及び準防火地域は、市街地における火災の危険を排除するために定める地域です。
防火地域内にあっては、建築物は主に耐火建築物あるいは準耐火建築物となり、ほぼ100%不燃化します。
また、準防火地域内にあっては、大規模な建築物は不燃化され、火災の発生・延焼を最小限に抑えることができます。
筑西市においては、JR水戸線下館駅の南北の商業地域、近隣商業地域(一部除く)及び第一種住居地域の一部に指定しています。

 
防火地域 1.2ha
準防火地域 59.4ha
最終変更:平成8年2月1日

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◆高度利用地区
市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るための地域で、容積率の最高限度、最低限度、壁面の位置制限、建築面積の最低限度が設定される地区です。
筑西市では、昭和60年に駅前地区市街地再開発事業、昭和62年に中央地区市街地再開発事業の決定に合わせて、各々の事業区域を高度利用地区に指定しました。

 
下館駅前地区 下館駅前A 0.9ha
下館駅前B 0.5ha
中央地区 下館市中央 1.1ha
最終変更:平成12年4月10日

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◆駐車場整備地区
商業(又は近隣商業)地域内で、自動車交通が著しく集中する地区等で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域について、駐車場法(第3条)の規定に基づいて都市計画で定める地区です。
筑西市においては、駐車場整備地区内にて「筑西市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(附置義務条例)」を定めています。

 
下館駅北口地区 26.0ha
当初決定:平成元年4月10日

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◆市街地再開発促進区域
市街地再開発促進区域とは、地域内の宅地所有者等による計画的、自主的な再開発の実施を促進するために、都市計画法によって指定される都市計画上の促進地域のことです。
第一種市街地再開発事業の施行区域としての条件を満たす区域であり、その区域内の宅地所有者等による市街地の再開発の実施を図ることが適切であると認められる区域について都市計画で定めます。

 
下館市中央地区 1.1ha
当初決定:昭和62年8月3日
※平成15年度整備済み

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◎都市計画道路

道路は、総合交通体系の一環として、都市内の人と車の円滑な交通を確保するとともに、市街地の骨格として秩序ある街区構成を行い、合わせて都市内のオープンスペースの確保によって、良好な市街地環境を形成するものです。

 
路線数 45路線
計画延長 125.42km

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◎都市計画駐車場

当市においては、駐車場整備地区内に1箇所整備されています。

 
名 称 決定年月日 施設面積 収容台数 備 考
下館駅前駐車場 昭和63年4月7日 17,866m2 602台 6階7層構造

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◎公園・緑地

公園や緑地は、市民の憩いとレクリェーションの場として、大切な役割を果たしています。
また、災害時の非難や救援活動の場所としての機能を持ち、公害・災害時の都市防災空間として、安全で快適な都市生活を営む上で、欠かすことのできない施設です。
筑西市の都市計画公園・緑地等は下記のとおりとなっており、その他都市公園法や児童公園条例に基づく公園等が市内各所に分布しています。

  【都市計画公園】
  箇所数 計画面積(ha)
街区公園 19 4.1
近隣公園 2.8
地区公園 5.6
運動公園 27.2
広域公園 55.8
緑  地 40.7
29 136.2

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◎市街地再開発事業

市街地再開発事業は、建築物が密集し、生活環境が悪化した市街地で、敷地の共同利用により建築物、建築敷地及び道路、公園、広場等の公共施設を一体的・総合的に整備する事業です。
筑西市では、下館駅前地区、中央地区を計画決定し、事業完了しております。

 
地区名 施行者 面 積 決定年月日
(最終変更)
認可年月日 事業年度
下 館 駅 前 1.4ha S63. 6. 6 S61. 8.20 S61~H 3
下館市中央 組 合 1.1ha S63. 4. 7
(H12. 4.10)
H 元.12.16 H 元~H15

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◎土地区画整理事業

土地区画整理事業は、公共施設の整備と宅地の利用増進を目的として、道路や公園などの公共施設の整備と宅地の整備を一体的に行い、良好な市街地を総合的に造成する事業です。
筑西市では、7地区(161.0ha)が完成している他、1地区(60.1ha)が現在施行中、1地区(14.9ha)が未着手、1地区(30.1ha)が事業廃止となっております。

 
地区名 施行者 面 積 決定年月日
(最終変更)
認可年月日 事業年度
駅  南 31.0ha S35. 3.16 S45. 6. 4 S45~S58
二 木 成 5.1ha S49.10.17 S50. 1.17 S49~S55
岡  芹 共 同 0.9ha S53.11.30 S53~S55
神  明 48.1ha

S53. 4.10
(S62. 8. 3)

S53. 7.20 S53~H 2
玉戸西原 組 合 13.1ha S61. 9. 4 S61~S63
沖  田 組 合 16.4ha H 7. 5.22 H 7.11. 9 H 7~H14
下 岡 崎 46.4ha S58. 8.25 S60. 1.24 S59~H17
八 丁 台 60.1ha H 元. 5.25
(H 4. 2.13)
H 元.12.22 H 元 ~
東  館 14.9ha H 9. 3.27
海老ヶ島 30.1ha

H12. 9.29
(H30.7.30)

事業廃止

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◎地区計画

「地区計画」とは、良好な市街地環境を形成するために、その地区の特性や実情にあったまちづくりのきめ細かなルールを定めた計画です。その地区の「整備・開発及び保全の方針」と、建築物等に関する制限などを詳しく定めた「地区整備計画」の2つで構成されます。
筑西市では、沖田地区・下館綜合卸センター地区・海老ヶ島東部地区・田宿地区・猫島地区で地区計画が定められています。 

 
【沖田地区計画の概要】
名  称 沖田地区計画
決定年月日
(最終変更)
 平成10年 6月22日
(平成12年10月 2日)
地区計画の目標 沖田地区計画では、JR水戸線・下館駅や中心市街地に近い利便性の高い住宅地としての土地利用が図られるべき地区で、平成8年より土地区画整理事業が進められてきました。
このため、地区の特性に応じた建築物等の誘導により、住宅地と工業地の共存を図り、良好な環境の維持された、木陰のある緑豊かなまちづくりを目標とします。








項  目 工業地区以外 工業地区
用  途 建築物の用途制限あり 建築物の用途制限あり
最低敷地面積 165m2 1,000m2
建築物の高さ 最高限度の制限有り
壁面の位置 敷地境界から1m以上 敷地境界から4m以上
かき・柵の構造 生垣もしくは高さ1.5m未満
敷地内緑化 道路に面する部分には、敷地面積の3%程度を目安に植栽

 

 
【下館綜合卸センター地区計画の概要】
名  称 下館綜合卸センター地区計画
決定年月日
(最終変更)
 平成25年2月28日
(平成31年2月21日)
地区計画の目標

下館綜合卸センター地区計画は、幹線道路沿道の立地環境や整備された都市計画基盤を活かして、流通・業務機能を中心とした多様な機能を導入し、下館綜合卸センター地区の維持活動化や適切な土地利用の誘導を図ることを目標とします。









建築物等の
用途制限

用途制限あり

容積率の
最高限度

200%
建蔽率の
最高限度
60%

敷地面積の
最低限度

500m2

壁面の位置
の制限

道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁又はこ
れに代わる柱の面までの距離は1m以上とする

建築物等の高さ

原則10m以下
ただし、施設の性質上やむを得ない場合で、周辺の土地利用状況を考慮して、周辺環境に対する影響が著しく少ないと市長が認めるものについては、15m以下とする

 

 
【海老ヶ島東部地区地区計画の概要】
名  称 海老ヶ島東部地区地区計画
決定年月日 平成30年7月30日
地区計画の目標

 本地区には、沿道業務系の建物や、既存の農家住宅が点在しており、地区東側にはまとまった農地が存している地域であり、主要な基盤施設として都市計画道路等を整備する計画があるが、現状のまま放置すれば、住宅の生活に密着した生活基盤施設が未整備のまま、虫食い的なミニ開発等の進行による住環境の悪化が懸念されることから、地区計画の導入により健全な市街地形成を誘導し、安全・快適で良好な住環境を有する市街地の形成を図ることを目標とする。

地 区 整 備 計 画 の 内 容

項目

沿道地区
(第二種住居地域)
 住宅・業務地区
(準工業地域)

 一般住宅地区
(第一種低層住居専用地域)

建築物の
用途制限

建築物の
用途制限あり
 建築物の
用途制限あり
最低敷地面積 165m2
壁面の位置
の制限

1.建築物の外壁又は、これに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、次の各号に掲げる数値以上でなければならない。
 (1)道路との境界線からの距離は1.0mとする。
 (2)道路のすみ切り部分の境界線からの距離は0.5mとする。

2.前項各号の規定については、これに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内である場合はこの限りではない。

建築物等の高さ

道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これに類する透視性のあるものとし、基礎の高さは地盤面から0.6m以下とする。
ただし、門扉、門柱等はこの限りではない。

 

 
【田宿地区地区計画の概要】
名  称 田宿地区地区計画

決定年月日

(最終変更)

 平成30年7月30日

(令和2年12月8日)

地区計画の目標   本地区は、筑西市の南東部に位置し、市都市計画マスタープランにおいて、周辺環境に配慮し地区計画等を活用して、産業集積を促進する地区と位置づけられた地区である。
 また、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に基づく「茨城県県西地域基本計画」においては、重点的に企業立地を図るべき重点促進区域に位置付けられている地区である。
 このため、建築物等の規制誘導により、周辺の住環境、自然環境及び景観との調和に配慮しながら、新たな産業集積地区としてふさわしい合理的な土地利用の誘導を図ることを地区計画の目標とする。

地 区 整 備 計 画 の 内 容

建築物等の
用途制限
用途制限あり

容積率の
最高限度

200%
建蔽率の
最高限度
60%
壁面の位置の制限
 建築物の壁若しくはこれに代わる柱は、地盤面下の部分を除き、隣地境界線から2m以上離さなければならない。
 ただし、延べ床面積が10m2以内の小規模な付属建築物、又は防災上必要な建築物についてはこの限りではない。
建築物の高さの最高限度

 原則20mとする。
 ただし、周辺の土地利用状況等を考慮して、第一種又は第二種低層住居専用地域の日影規制を満たす場合に限り、高さの制限は定めないこととする。

建築物等の形態又は意匠の制限

 建築物及び工作物の形態又は意匠は、周辺環境との調和及び景観に配慮したものとする。

 

 
【猫島地区地区計画の概要】
名  称 猫島地区地区計画
決定年月日 平成31年2月21日
地区計画の目標  本地区は、筑西市の南東部に位置し、市都市計画マスタープランにおいて、周辺環境に配慮し地区計画等を活用して、産業集積を促進する地区と位置付けられた地区である。
 また、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に基づく「茨城県県西地域基本計画」においては、重点的に企業立地を図るべき重点促進区域に位置付けられている地区である。
 このため、建築物等の規制誘導により、周辺の住環境、自然環境及び景観との調和に配慮しながら、新たな産業集積地区としてふさわしい合理的な土地利用の誘導を図ることを地区計画の目標とする。

地 区 整 備 計 画 の 内 容

建築物等の
用途制限
用途制限あり

容積率の
最高限度

200%
建蔽率の
最高限度
60%
壁面の位置の制限  建築物の壁若しくはこれに代わる柱は、地盤面下の部分を除き、隣地境界線から2m以上離さなければならない。
 ただし、延べ床面積が10m2以内の小規模な付属建築物、又は防災上必要な建築物についてはこの限りではない。
建築物の高さの最高限度

 原則20mとする。
 ただし、周辺の土地利用状況等を考慮して、第一種又は第二種低層住居専用地域の日影規制を満たす場合に限り、高さの制限は定めないこととする。

建築物等の形態又は意匠の制限

 建築物及び工作物の形態又は意匠は、周辺環境との調和及び景観に配慮したものとする。

 

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このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階 

電話番号:0296-20-1178

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