地区計画制度 【猫島地区】
【猫島地区 地区計画の概要】
名 称 | 猫島地区 地区計画 | |
決定年月日 | 平成31年2月21日 | |
地区計画の目標 |
本地区は、筑西市の南東部に位置し、市都市計画マスタープランにおいて、周辺環境に配慮し地区計画等を活用して、産業集積を促進する地区と位置付けられた地区である。 また、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に基づく「茨城県県西地域基本計画」においては、重点的に企業立地を図るべき重点促進区域に位置付けられている地区である。 このため、建築物等の規制誘導により、周辺の住環境、自然環境及び景観との調和に配慮しながら、新たな産業集積地区としてふさわしい合理的な土地利用の誘導を図ることを地区計画の目標とする。 |
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地 区 整 備 計 画 の 内 容 | 建築物等の用途の制限 | 用途制限あり |
建築物の容積率の最高限度 | 200% | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 60% | |
壁面の位置の制限 |
建築物の壁若しくはこれに代わる柱は、地盤面下の部分を除き、隣地境界線から2m以上離さなければならない。 ただし、延べ床面積が10m2以内の小規模な付属建築物、又は防災上必要な建築物についてはこの限りではない。 |
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建築物等の高さの最高限度
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原則20mとする。 ただし、周辺の土地利用状況等を考慮して、第一種又は第二種低層住居専用地域の日影規制(建築基準法別表第四第1項(は)(に)欄(一))を満たす場合に限り、高さの制限は定めないこととする。 |
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建築物等の形態又は 意匠の制限 |
建築物及び工作物の形態又は意匠は、周辺環境との調和及び景観に配慮したものとする。 |
【届出が必要な行為とは?】
・建築物を建築(新築・増改築・移転)する場合 |
・建築物の用途を変更する場合 |
・造成などにより、土地の形状や面積を変更する場合 |
※地区計画の内容に適合する設計であっても手続きは必要です。 |
◎届出書類 【1部ずつ(控えが必要な際は2部ずつ)】
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【建築確認申請が必要な際】
建築確認申請が必要となる行為の際は、適合通知書の写しを建築確認申請書に添付してください。
◆都市整備課のページへ◆
関連ファイルダウンロード
- 猫島地区地区計画の区域における行為の届出書EXCEL形式/35.5KB
- 猫島地区地区計画図書PDF形式/206.24KB
- 猫島地区計画図PDF形式/78.85KB

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- 2019年2月21日
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