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訪問介護(生活援助中心型)の回数が頻回なケアプランの届出について

訪問介護(生活援助中心型)の回数が頻回なケアプランの届出について

 介護支援専門員は、指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2に基づき、居宅サービス計画(ケアプラン)に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合は、市への届出義務が生じ、地域ケア会議等によりプランの検証を行うこととなりました。

 対象となるケアプランを作成・変更するときは、介護保険課へ必要書類を提出してください。

※令和3年4月1日以降も、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での対応ではなく、地域ケア会議での検証と致します。

 

関連資料:介護保険最新情報vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」

     介護保険最新情報vol.690「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.7)」

 

対象となるプラン

 平成30年10月1日以降に作成または変更したケアプランのうち、厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置付けたプラン

 

厚生労働大臣が定めた訪問介護(生活援助中心型)の回数(1ヶ月あたり)

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が実施される訪問介護(身体〇生活〇と標記されるサービス)の回数は含みません。

 

提出期限

プランを作成または変更した月の翌月末まで 

※届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は1年後とします。

 

 

提出書類

 ・訪問介護の回数が頻回なケアプランの届出書

 ・アセスメント表(課題分析標準23項目の内容が分かるもの)

 ・居宅サービス計画書「第1表」(利用者から同意の署名を得ているもの)

 ・居宅サービス計画書「第2表」

 ・週間サービス計画表「第3表」

 ・サービス担当者会議の要点「第4表」

 ・サービス利用票「第6表」

 ・サービス利用票別表「第7表」

 ・訪問介護計画書(訪問介護事業所から提供を受けたもの)

 

関連資料:介護保険最新情報vol.685「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き」

 

提出後の流れ

 届出のあったプランについては、介護保険課で受付後、保険者によるケアプラン点検を行い、地域包括支援センター主催の地域ケア会議において検討を行うこととなります。

 届出のあったプランを作成した介護支援専門員は、地域ケア会議へ出席していただくこととなります。地域ケア会議では、介護支援専門員だけでなく多職種の視点から議論を行うことで、利用者の自立支援・重度化防止にとってより良いサービスを提供することを目的としています。(※サービスの利用制限を行うものではありません)

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課 介護保険係です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-22-0528

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