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くらし・手続き

固定資産(土地・家屋)の利用状況に変更があった場合は届出をお願いします

 

 固定資産税は、毎年1月1日現在に土地、家屋、償却資産の所有者として登録されている人に課税されます。

 土地の用途を変更したり、建物を壊した場合、届出が必要になります。

 

【住宅用地の申請等】

 前年中に土地の用途を住宅用地(居住用家屋の敷地)として変更した場合は、課税標準額の特例により税額が軽減されます。この特例の適用を受けるには、住宅用地の申請が必要になります。

 また、土地の用途を変更した場合にも申請が必要です。

 敷地の一部(セットバック部分等)を公衆用道路として利用されている場合、一定の要件を満たすときは非課税となる場合がありますので、ご相談ください。

 

【家屋の滅失届】

 家屋又は家屋の一部を取り壊した場合には、必ず家屋滅失届を提出してください。

この届出により翌年から固定資産税(家屋分)は課税されません。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは資産税課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-22-0527

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