平成30年9月から保育料の「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施します
利用者負担額(保育料)の算定において、申請に基づき未婚のひとり親世帯への寡婦(夫)控除を「みなし適用」し、申請のあった翌月から適用いたします。ただし、平成30年9月末日までに申請した場合は、9月分の保育料の算定から適用となります。
なお、婚姻歴があり、既に税法上の寡婦(夫)控除を受けている方や、年収が103万円以下で同居の祖父母等の市民税額により保育料を算定している方は、この「みなし適用」の対象とはなりません。
「みなし適用」の該当となっても保育料が変更とならない場合もありますので、申請をする前に必ず事前にこども課にご相談ください。また、必要書類の発行等に係る手数料は自己負担となります。
~ みなし寡婦(夫)控除とは ~
税法上の寡婦(夫)控除は、未婚のひとり親世帯の方は控除を受けることができません。この状況を解消するため、保育料の算定根拠である住民税について、未婚のひとり親世帯の方に対しても、寡婦(夫)控除をみなし適用し、適用後の住民税を基に保育料を決定します。
なお、税法上の控除は受けることはできませんのでご了承ください。
【対象者】
「婚姻によらずひとり親世帯となった方」で、保育料が発生しており、かつ、寡婦(夫)の要件を満たす方。
【みなし寡婦(夫)の要件】
1.課税年度の前年12月31日現在、婚姻によらず母となっており、婚姻歴がなく、生計を一にする子(合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る)がおり、現在、婚姻(事実婚を含む)していない方。
2.1であり、かつ、子を税法上扶養しており、母の合計所得金額が500万円以下である。
3.課税年度の前年12月31日現在、婚姻によらず父となっており、婚姻歴がなく、生計を一にする子(合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る)がおり、現在、婚姻(事実婚を含む)していない方。かつ、父の合計所得金額が500万円以下である。
【申請方法】
「筑西市子どものための教育及び保育に関する利用者負担額の算定に係る寡婦(夫)控除みなし適用申請書」に必要事項を記入し、戸籍謄本等必要書類を添えて、筑西市こども課までご提出ください。
問い合わせ先
アンケート
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- 2018年9月19日
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