政務活動費
政務活動費とは
筑西市では、地方自治法の規定に基づき制定された「筑西市議会政務活動費の交付に関する条例」「筑西市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則」及び「筑西市議会政務活動費運用指針」の規定に基づき、政務活動費の適正かつ効果的な使用を図り、議員の資質向上のため、市議会議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として、議員個人に対して政務活動費を交付しています。
(条例等詳細につきましては、関連書類をご覧ください)
政務活動費の額は、1人当たり月額20,000円です。 |
政務活動費収支報告書の公表について
政務活動費の収支報告書は、各議員が翌年度の4月30日までに領収書等証拠書類を添えて、市長に対し、議長を経由して提出しなければなりません。政務活動費が余った場合は、返還することになっています。(筑西市議会政務活動費の交付に関する条例第7条)
各議員から提出されました政務活動費の収支報告書は、次のとおりです。
令和5年度 政務活動費収支報告書内訳表 (クリックすると、収支内訳書が表示されます。)
令和4年度 政務活動費収支報告書内訳表 (クリックすると、収支内訳書が表示されます。)
令和3年度 政務活動費収支報告書内訳表 (クリックすると、収支内訳書が表示されます。)
令和2年度 政務活動費収支報告書内訳表 (クリックすると、収支内訳書が表示されます。)
令和元年(平成31年)度 政務活動費収支報告書内訳表 (クリックすると、収支内訳書が表示されます。)
平成30年度 政務活動費収支報告書内訳表 (クリックすると、収支内訳書が表示されます。)
平成29年度 政務活動費収支報告書内訳表 (クリックすると、収支内訳書が表示されます。)
関連ファイルダウンロード
- 筑西市議会政務活動費の交付に関する条例PDF形式/129.5KB
- 筑西市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則PDF形式/90.58KB
- 政務活動費運用指針PDF形式/297.3KB
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問い合わせ先
- 2024年11月1日
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