地区計画制度 【海老ヶ島東部地区】
【海老ヶ島東部地区 地区計画の概要】
名 称 | 海老ヶ島東部地区 地区計画 | |||
決定年月日 (最終変更) |
平成30年7月30日 | |||
地区計画の目標 |
本地区には、沿道業務系の建物や、既存の農家住宅が点在しており、地区東側にはまとまった農地が存している地域であり、主要な基盤施設として都市計画道路等を整備する計画があるが、現状のまま放置すれば、住宅の生活に密着した生活基盤施設が未整備のまま、虫食い的なミニ開発等の進行による住環境の悪化が懸念されることから、地区計画の導入により健全な市街地形成を誘導し、安全・快適で良好な住環境を有する市街地の形成を図ることを目標とする。 |
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地 区 整 備 計 画 の 内 容 |
項 目 |
沿道地区 (第二種住居地域) |
住宅・業務地区 (準工業地域) |
一般住宅地区 (第一種低層住居専用地域) |
用 途 | 建築物の用途制限あり | 建築物の用途制限あり | ー | |
最低敷地面積 | 165m2 | |||
壁面の位置 |
1.建築物の外壁又は、これに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、
次の各号に掲げる数値以上でなければならない。
(1)道路との境界線からの距離は1.0mとする。 (2)道路のすみ切り部分の境界線からの距離は0.5mとする。 2.前項各号の規定については、これに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計 |
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かき・柵の構造 |
道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これに類する透視性のあるもの とし、基礎の高さは地盤面から0.6m以下とする。 ただし、門扉、門柱等はこの限りではない。 |
【届出が必要な行為とは?】
・建築物を建築(新築・増改築・移転)する場合 |
・建築物の用途を変更する場合 |
・造成などにより、土地の形状や面積を変更する場合 |
・垣や柵などを設置する場合 |
※地区計画の内容に適合する設計であっても手続きは必要です。 |
◎届出書類 【1部ずつ(控えが必要な際は2部ずつ)】
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【建築確認申請が必要な際】
建築確認申請が必要となる行為の際は、適合通知書の写しを建築確認申請書に添付してください。
◆都市整備課のページへ◆
関連ファイルダウンロード
- 海老ヶ島東部地区地区計画の区域における行為の届出書EXCEL形式/32.5KB
- 海老ヶ島東部地区地区計画図書PDF形式/167.85KB
- 海老ヶ島東部地区地区計画図PDF形式/2.83MB

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- 2021年5月20日
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