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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

 令和5年度税制改正に伴い、前年度までの固定資産税の特例措置は(以下「旧特例措置」という。)令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されます。

   旧特例措置の適用は、認定された先端設備等導入計画に基づき令和5年3月31日までに取得した設備に限りますのでご注意ください。

 また、令和5年4月1日以降に設備を取得し新たな特例措置を活用する場合は、新制度での申請が必要になります。

 

筑西市導入促進基本計画について

  筑西市導入促進基本計画(変更(令和5年3月31日まで))

    令和5年3月31日付けで計画の変更について国の同意を得ました。

    筑西市導入促進基本計画(新規)

    令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。

先端設備等導入計画の認定申請について

1 先端設備等導入計画

   中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。

 

2 対象となる中小企業者

   本市の区域内に活動の拠点がある(本市の区域内に従業員が日常的に活動している事業所や工場等の建物がある)中小企業等経営強化法第2条第1項(外部サイトへリンク)の規定に該当する中小企業者です。

      ※  固定資産税の特例は、対象となる中小企業者の規模要件が異なります。

 

 

3 先端設備等導入計画の主な要件

主な要件

内    容

計画期間

3年間、4年間又は5年間

労 働

生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

【 算定式 】

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) 

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備

【減価償却資産の種類】

・機械装置 ・測定工具及び検査工具 ・器具備品

・建物附属設備 ・ソフトウェア 

計画内容

○基本方針及び導入促進計画※に適合するものであること

○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行った計画であること

※市区町村によって、対象設備及び地域等が異なる場合あり

 

4 認定までの流れ

【固定産税(減価償却)の特例を受けない場合】   

  認定フロー

【固資産税(減価償却)の特例を受ける場合】

スキーム(1)

スキーム(2)

※  認定経営革新等支援機関の事前確認が必要になります。認定経営革新等支援機関について(中小企業庁ホームページ)

※  設備取得時期は、先端設備等導入計画を筑西市が認定した後になります。

 

5 申請に必要な書類

国の指定様式については押印不要になりました。

市の指定様式は引き続き押印は必要となりますので、ご注意ください。

(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書(省令様式第22)

(2) 先端設備等導入計画に関する確認書

(3)  リース契約の場合

    ・リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

         ※  設備が所有権移転外リース又はリース会社が納税する所有権移転リースの場合で、

       固定資産税の特例を受ける場合は必要です。

(4先端設備等導入計画に係る誓約書(様式第1号)

(5調査等に係る同意書(様式第2号)

(6)  申請提出用チェックシート

【固定資産税の特例を受ける場合のみ】

(7)  認定支援機関の確認書(投資計画確認書)

(8)  従業員への賃上げ方針の表明を証する書面計画に記載する場合のみ)

 

★  先端設備等導入計画認定後に計画の変更をする場合

   変更については、商工観光課へお問い合わせください。

 

6 申請方法

  申請前に計画内容の確認を行いますので事前に相談してください。

  事前相談終了後に必要書類を商工観光課(本庁舎3階6番)に提出してください。(郵送可)

 

7 参考

  先端設備等導入計画概要

      ・先端設備等導入計画策定の手引き

   ・Q&A

   ・先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例)

 

先端設備等導入計画の認定を受けた事業者への支援について

 1 固定資産税の特例

  中小事業者等が、適用期間内(令和5年4月1日~令和7年3月31日までの2年間)に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

  また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年度末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

  なお、特例を受けるには、償却資産申告書・特例適用申請書の提出が必要です。         (詳細については、資産税課(電話0296-22-0527)までお問い合わせください。)

【対象者】

  資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

 【対象設備】

 ●要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて認定経営革新等支援機関の 

       確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備  

 <対象設備>

設備の種類

最低取得価格

その他

機械装置

160万円以上

 

工具

30万円以上

 

器具備品

30万円以上

 

建物附属設備

60万円以上

家屋と一体で課税されるものは対象外

 * 償却資産として課税されるものに限る

 【その他要件】

  ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

  ・中古資産でないこと

 

2 金融支援

  事業に必要な資金調達に際し、債務保証に関する支援を受けることができます。

 

【中小企業信用保険法の特例】

 先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

 詳しくは、先端設備等導入計画を提出する前に、茨城県信用保証協会(水戸市桜川2-2-35(茨城県産業会館内)、電話029-224-7811)にご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興係です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階 

電話番号:0296-54-7011

メールでのお問い合わせはこちら

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