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筑西市排水設備等整備費補助金について


 茨城県の森林湖沼環境税を活用した霞ヶ浦流域内の接続支援制度の拡充に伴い、筑西市排水設備等整備費補助金が拡充されました。
 供用開始(使用開始)の告示がされ、下水道の利用ができるようになった区域にお住まいの方が、3年以内(4年目以降も対象になる場合がある)に接続工事を完了した場合には、工事費(税抜)の3/20に相当する額で3万円を限度に補助金が交付されます。また、霞ヶ浦流域内の接続者は、県補助金上限2万円が上乗せされ、条件によりさらに上限30万円が上乗せされます。  
 

  拡充制度
 対 象 者 

〇供用開始3年以内に排水設備工事を行った者(特別な理由がある場合には、供用開始4年目以降も対象)

 

 補助額(市費)

〇工事費の3/20 (上限3万円)

 

 補助額(県費)
(霞ヶ浦流域内)

〇上限2万円を上乗せ

〇上記のほか、65歳以上または18歳未満の方がおり、課税対象所得が348万円以下の世帯は接続工事費全額補助

(上限30万円)

  ※霞ヶ浦流域は、協和地区と明野地区の一部です。                               

補助金交付の条件 

 
〇新築、事業所でないこと。  
〇接続工事等を行っていないこと。  
〇公共下水道事業受益者負担金を滞納していない者  
〇市税、介護保険料、水道料金を滞納していない者  

 65歳以上または18歳未満の方がおり、課税対象所得が348万円以下の世帯  


(1)申込世帯の構成人に,当該年度4月1日現在で満18歳未満,または当該年度3月31日 時点で満65歳以上の者がいる。  
(2)申込世帯の構成人のうち,収入のある者の課税対象所得の合計額が348万円以下であること。  
  

必要な書類  
共  通 (1)排水設備等計画(変更)確認書の写し
(2)申請者の完納証明書 
(3)接続工事見積書の写し
(4)工事着工前写真 
供用開始4年目以降の適用を受ける者    (5)公共下水道に未接続であった理由書 

65歳以上または18歳未満の方がおり,

課税対象所得が348万円以下の世帯

(6)世帯の課税対象所得計算表
(7)世帯分の住民票謄本(世帯構成が分かる証明書) 
(8)所得証明書又は非課税証明書(満16歳以上の全ての世帯構成人) 

  

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階 

電話番号:0296-22-0503

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