農地法第3条第2項第5号の規定による平成31年度下限面積(別段面積)の設定について
農地法第3条第2項第5号の規定による平成31年度下限面積(別段面積)の設定について
下限面積(別段面積) | 備 考 | ||
筑西市 | 50a | ||
農地法施行令第2条 (農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外) |
農地法施行令第2条第3項第1号 権利の取得後における耕作の事業が草花等の栽培でその経営が集約的に行われるものであると認められること。 |
※不許可の例外
耕作する作物の単位面積当たりの収益性が高いと見込まれる場合、下限面積に達しなくても許可できるものとする。
ただし、耕作者は、農業経営基盤強化促進法に基づく青年等就農計画の認定を受ける見込みのある者とし、
同計画に基づいて総会において協議し、議決を得て許可する。
※下限面積(別段面積)
耕作目的で農地の権利(所有権や賃借権など)を取得する場合は、その権利を取得したのちの農業経営の面積が
一定の面積に達しなければ許可されないことになっており、その面積を「下限面積」と呼んでいます。
関連ファイルダウンロード
- 平成31年度農地取得に伴う下限面積PDF形式/94.83KB

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このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局 農地調整課です。
〒308-0031 筑西市丙360番地
電話番号:0296-20-1167 ファックス番号:0296-20-1186
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- 2018年3月15日
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