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行政

空家等の適正な管理をお願いします

 

  空家等の適正管理について

 

適正に管理されていない空家等は、老朽化による屋根や外壁などの建築材が落下・倒壊・飛散、また、施錠が不完全な場合は不法侵入・不法投棄・放火の恐れなど、近隣住民のみなさんに多大な迷惑をかける場合があります。  

 

近隣住民のみなさんに迷惑がかからないよう、空家等を所有・管理されている方は適正管理にご協力をお願いします。

 

○定期的に雑草の除草や竹木の枝下ろしを行ってください。

 ⇒夏は雑草や枝が急激にはん茂します。

  はん茂した雑草が害虫の発生につながることがあります。

 ⇒秋~冬は枯れた雑草や枝が火災の原因となることがあります。

 

○建築物の破損箇所を修理してください。

 ⇒屋根や軒裏、外壁などの破損箇所は強風で飛散することがあります。

 ⇒窓ガラスやドアの破損・未施錠は不審者が侵入する原因となることがあります。

 

○8月~10月はスズメバチの活動が活発になりますので、定期的な見回りを行ってください。

 ⇒巣を発見した場合は、専門業者に依頼するなどの対応を行ってください。

 

※空家等とは、居住または使用していない建築物および附属する工作物とその敷地であり、倉庫・車庫や竹木なども含みます。

 

 所有者等の責務
 

 

 

平成27年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法が全面施行され、適正に管理されていない空家等の所有者などに対しての措置が強化されました。

 

この法律では、所有者等が自らの責任により空家等に対して適切に対応することが定められています。

 

もしも、所有する空家等が原因で近隣住民や通行人がケガをした場合、その所有者等の責任となり、損害賠償を問われる可能性があります。(民法第717条) 

 

※所有者等とは、空家等の所有者・管理者のほか、相続人なども含みます。

 

安心・安全に暮らせるまちづくりのため、空家等を所有・管理されている方は、適正な管理をお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-24-2130 ファックス番号:0296-24-2274

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