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行政

筑西市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(改正案)に関する意見公募の結果について

平成28年12月22日(木)から平成29年1月20日(金)まで筑西市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(改正案)に関するパブリック・コメント(意見公募)を実施し、その結果2名の方より計6件の意見の提出がありました。

寄せられた意見(要約)とそれに対する市の考え方(回答)を下記のとおり公表いたします。

ご協力ありがとうございました。

 

 

 

 

意見等の概要

第6条「市は、土地の埋立て等による生活環境への・・・(中略)・・・必要な措置を講じなければならない。」を市が予断を許さないで必要な措置をとれるよう「・・・必要な措置を講じる。」に訂正するべき。

市の考え方(回答)

改正案の「講じなければならない。」という規定は、市の機関に対して措置を講じることを義務付ける内容であるため、ご意見にあるような対応をすることが可能になると考えております。よって条例案のとおりといたします。


意見等の概要

第7条に規定される事業区域が5,000平方メートル未満であることについては県条例が5,000平方メートル以上としているので理解できる。下限値の撤廃については、小規模な事業にも土壌検査をさせる第一歩になることから賛成。

市の考え方(回答)

なし


意見等の概要

第7条第2項第5号の土砂の汚染等の基準について、現行条例の運用の下では「建設残土(市内発生)」、「一時たい積計画書を提出し、かつ、ストック期間が1年以内のもの」、「畑、山林等の土砂」は地質分析証明書の提出を省略としているが、これらにも地質分析を課すべきである。

市の考え方(回答)

ご指摘をいただいた内容につきましては、この条例案において土地の埋立て等に使用する土砂等について例外なく土壌検査等の対象とするものとしております。


意見等の概要

適用除外を設け、対象となる土砂搬入目的を限定列挙すればどうか?

市の考え方(回答)

原則として、この条例案においては、全ての土地の埋立て行為が規制の対象となります。

第7条第1項各号に施工許可に係る適用除外を規定しており、さらに、これらについての具体的な内容につきましては、市規則で定める予定です。

この規則で定める内容につきましては、「建築確認を受けて行う自己用住宅」、「開発許可等を受けて行う事業面積が500平方メートル以下のもの」等を除外とする見込みとなっております。

適用の対象として土砂搬入目的の項目を限定することは困難であるため、ご理解いただければと思います。


意見等の概要

許可制ではなく届出制とし、無許可、無届出で行うものに対しての罰則を強化してはどうか?

市の考え方(回答)

届出制は、原則として認められている行為(禁止されていない行為)について届出をすることにより、行政にその行為を通知する制度と解されます。対して、許可制は原則として禁止されている行為について、行政処分である許可を受けることで禁止された状態を解除する制度であると解されます。したがいまして、この条例案においては、土地の埋立て等に係る違反行為(無許可、虚偽申請等)が発生した場合に、当該事業者に罰則等を科し、もって悪質な事業を抑制するための効果とすべく、このことが可能となる許可制をとる立場であることにご理解いただければと思います。


意見等の概要

搬入時もしくは搬入後に土壌汚染の恐れがないかを確認する方法を提案したい。

市の考え方(回答)

搬入に係る管理等につきましては土地の埋立て等に使用する土砂等の搬入量の報告を、土壌汚染の防止につきましては土壌検査等の報告等を義務付けることにより対応する内容となっております。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課 環境保全係です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-24-2130

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