◎都市計画施設等の区域内における建築許可申請
都市計画として決定された公園・緑地等予定地、都市計画道路、土地区画整理事業施行予定区域内等において建築物の建築をする場合は、都市計画法第53条の許可が必要となります。
都市計画施設等の事業は、都市計画の決定から都市計画施設の事業完了までには長い年月を要するので、将来の事業の円滑な施行を確保するためのものです。
【都市計画施設とは?】
都市計画決定された道路、公園 等
◎許可基準
(1)階数が2階以下で、かつ、地階を有しないこと。 |
(2)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。 |
◎申請
◆申請時期 |
建築確認申請前に許可申請を行い、その許可書の写しを確認申請書に添付願います。 |
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(1) 許可申請書 |
※下記関連書類よりダウンロードしてください。 |
(2) 誓約書 |
※下記関連書類よりダウンロードしてください。 |
(3) 委任状 |
※代理人による申請の際 |
(4) 添付書類 |
(1)位置図 |
申請地の位置を表示 |
1/1,500程度 |
(2)公図 |
写し |
- |
(3)配置図 |
敷地内における建築物の位置を表示(計画線も表示) |
1/1,500程度 |
(4)平面図 |
計画線を表示し、掛かる部分を朱塗りする |
1/200程度 |
(5)立面図 |
計画線を表示し、掛かる部分を朱塗りする |
1/200程度 |
(6)断面図 |
2面以上の建築物の断面を表示 |
1/200程度 |
(7)矩計図 |
建物の構造の判るもの |
1/200程度 |
(8)求積図 |
土地・建物 |
- |
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★敷地にのみ都市計画施設等が掛かる際
(2)誓約書、(3)配置図を正副で2部提出してください。また、建築確認申請書に誓約書の写しを添付してください。
◎法65条について
都市計画施設が事業中(都市計画事業の認可又は承認の告示後)の区域に建築物や工作物の建築、土地の形質の変更を行おうとする場合は、法第53条ではなく、法65条(都市計画事業等の区域内における建築行為の制限)の許可が必要となります。
この場合には、事業の施行が差し迫った場合における制限であるため、法律で定められたやむを得ないと認められる条件を満たしていない限り建築行為は認められません。
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