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賃金等の急激な変動に伴う請負代金の変更(インフレスライド条項)の運用について【令和4年8月 改訂】

 インフレスライド条項とは、建設工事請負契約書別紙(履行条項)第26条第6項の規定において、「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」にその変更を請求できるとするものです。

 当該条項に係る運用の詳細については、添付ファイル(筑西市インフレスライド条項運用マニュアル、筑西市インフレスライド条項運用マニュアルQ&A)を参照してください。なお、概要については以下のとおりです。

 

1 インフレスライド条項適用開始日

 平成26年10月6日

 

2 対象工事

 筑西市発注の請負代金額130万円以上の建設工事で、基準日以降の残工期が2ヶ月以上あること(請負契約締結日が平成26年10月6日以降の建設工事に適用。)。

※1「基準日」とは、スライド請求があった日を基本とする。

 

3 条項適用の対象経費

 労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費

 

4 請負代金額の変更の考え方

 対象工事に係る条項適用の対象経費変動額のうち、請負代金額から基準日における出来高部分に相応する請負金額を控除した額の100分の1に相応する金額を超える額とする。

 

 受注者の皆様におかれましては、この制度の趣旨を御理解の上、技能労働者への賃金水準の確保や下請企業との請負契約の見直しについて、より一層の御理解と御対応をよろしくお願いいたします。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは契約検査課 契約検査係です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎4階 

電話番号:0296-24-2185

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