交通事故等(第三者行為)によって介護サービスを利用するかたへ
交通事故等(第三者行為)で介護サービスを利用する場合は、届出が必要です。
交通事故等の第三者の行為が原因で要介護状態になったり、要介護状態が重度化して介護サービスを利用する場合には、その費用(利用者負担分及び保険給付分)は第三者(加害者)が負担することが原則です。
保険給付分は市町村が一時的に立て替えたあとで、加害者へ請求することとなります。(筑西市では、請求に係る事務(求償事務)を茨城県国民健康保険団体連合会へ委託しています。)
そのため交通事故等による第三者行為によるものかを把握する必要があり、介護保険では平成28年4月から第三者行為の届出が義務化されました。(介護保険法施行規則第33条の2)
第三者行為による求償事務を行うためには、被保険者からの届出が必要となります。
第三者行為に該当する場合には、速やかに介護保険課までご相談ください。
●第三者行為による被害の届出書類
第三者からの行為によって介護サービスを利用することの届出のための書類です。 |
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・交通事故証明書 |
交通事故の発生を証明する書類です。自動車安全運転センターが発行します。すでに発行済の場合は写しでも可です。 |
事故の発生場所や状況について記入していただく書類です。すでに医療保険等で作成済の場合は写しでも可です。 |
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被害者が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、筑西市が負担する保険給付費を相手方に請求する権利を取得することについて、被害者が同意を得るための書類です。 |
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筑西市が一時的に負担した保険給付費について、相手方が賠償を行うことを誓約するための書類です。 |
(参考)
介護保険法(抜粋)
(損害賠償請求権)
第二十一条 市町村は、給付自由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価値の限度において、被保険者に対し有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
3 市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
介護保険法施行規則(抜粋)
(第三者の行為による被害の届出)
第三十三条の二 介護給付、予防給付又は市町村特別給付の支給に係る自由が第三者のこうによって生じたものであるときは、第一号被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一 届出に係る事実
二 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
三 被害の状況
関連ファイルダウンロード
- 第三者行為による被害届EXCEL形式/40KB
- 事故発生状況報告書EXCEL形式/42KB
- 念書WORD形式/29KB
- 誓約書WORD形式/31KB
問い合わせ先
アンケート
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- 2016年8月1日
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