国民健康保険
勤務先の保険に加入している方や生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届け出をしてください。手続きによって必要なものが異なりますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
国民健康保険の届出や給付申請は、世帯主が行うことになります。世帯主以外の方が手続きをする場合には、世帯主からの委任状が必要になります。
平成28年1月から、各種届出、給付申請の際に、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。
マイナンバー(個人番号)は、届出申請義務者の世帯主と対象となる被保険者の両方が必要です。マイナンバー(個人番号)が分かるものと本人確認のための運転免許書等の身分証明書をご持参ください。
*国保用委任状の様式の参考を下段に添付しました。
主な届出
このようなとき
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国民健康保険に加入するとき
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・他市町村から転入したとき
・職場の健康保険をやめたとき ・子供が生まれたとき ・生活保護を受けなくなったとき ・外国籍の方が加入するとき |
国民健康保険を脱退するとき
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・他市町村へ転出するとき
・職場の健康保険に加入したとき ・死亡したとき ・生活保護を受けるようになったとき |
その他のとき
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・住所、氏名、世帯主が変わったとき
・世帯を分けたとき(一緒にしたとき) ・国民健康保険証を紛失したとき ・就学により住所が変わったとき |
主な給付
項目
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内容
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出産育児一時金支給
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国民健康保険に加入している方が出産したときに支給されます。
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葬祭費支給
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国民健康保険に加入している方が死亡したとき、その葬儀を行った人に50,000円を支給します。
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高額療養費支給
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同じ人が、同じ月内に同一の医療機関で限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、申請によりその超えた額が支給されます。(該当する方には、通知します。)
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限度額認定証
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70歳未満の方が入院の場合には限度額認定証を交付します。入院する医療機関に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。
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人間ドック助成
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国民健康保険に加入している40歳以上の方(国保税完納者)が、人間ドックを受診される場合、検査料の一部を助成します。
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※手続き等、詳しくは担当課までお問い合わせください。
療養の給付
医療機関の窓口で保険証及び高齢受給者証(70歳以上)を提示すれば、次の「一部負担金」を支払うだけで受診できます。
・自己負担割合
小学校入学前
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2割負担
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小学校入学後から70歳未満
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3割負担
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70歳以上75歳未満
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2割負担
(一定以上の所得者は、3割負担)
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関連ファイルダウンロード
- 【参考】国保用委任状様式WORD形式/30.5KB
- 2023年7月19日
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