筑西市工場立地法地域準則条例が施行されました。
筑西市では、平成26年7月1日に筑西市工場立地法地域準則条例を施行し、工場立地法に基づく敷地に対する緑地の割合、環境施設の割合を大幅に緩和いたしました。
条例の概要は以下のとおりです。
詳しくは、企業誘致推進局までお問い合わせください。
「筑西市工場立地法地域準則条例」の概要
条例の本文は下記をクリックしてください。
▼企業誘致の促進と企業流出の防止を図ります。
1.制定の趣旨
これまで筑西市内の工場立地法の特定工場届出については、国が定めた基準(敷地面積に対する緑地面積率20%、緑地を含めた環境施設面積率25%)を適用していましたが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次地域主権一括法)」による工場立地法の一部改正及び平成23年9月30日の関連する告示の改正により、平成24年4月1日以降、国が定める緑地面積率の範囲内で、地域の実情に即した準則を市の条例により定めることができるようになりました。
このため、本市内においても新規企業の立地や既存企業の設備投資を促進し、市内産業の活性化を図るため、市準則を定め、工場立地法に基づく緑地面積率等の緩和措置を講じました。
▼緑地面積率が緩和されました。(平成26年7月1日から)
2.国準則と市準則の比較
第1種区域 (第2,3種区域以外の用途地域) |
第2種区域 (準工業地域) |
第3種区域 (工業・工業専用地域) |
第4種区域 (用途地域の定めのない地域) |
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緑地の割合 | 20%超~30%以下 | 10%以上~25%以下 | 5%以上~20%未満 | 5%以上~25%以下 |
環境施設の割合 |
25%以上 |
15%以上~30%以下 | 10%以上~25%未満 | 10%以上~30%以下 |
規程せず |
第1種地域 準工業地域 |
第2種地域 工業、工業専用地域 |
第3種地域 用途地域の 定めのない地域 (市街化調整区域) |
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緑地の割合 |
20%以上 (変更なし) |
10%以上 | 5%以上 | 5%以上 |
環境施設の割合 |
25%以上 (変更なし) |
15%以上 | 10%以上 | 10%以上 |
下館第一工業団地地区、下館第二工業団地地区、 つくば関城工業団地、つくば明野工業団地、 関舘工業団地地区(一部準工業地域だが特定工場はない。)、 つくば明野北部工業団地、玉戸工業団地 |
左欄以外の地域 | |
緑地の割合 | 5%以上 | 20%以上 |
環境施設の割合 | 10%以上 | 25%以上 |
備考1 区域名の「準工業」、「工業、工業専用地域」は都市計画法で定められた用途地域名です。
備考2 緑地とは、敷地面積のうち、木や芝生などにより緑化された面積をいいます。
備考3 環境施設とは、上述の緑地のほかに、噴水、池などの修景施設やグラウンドなどの運動施設、太陽光発電施設などをいいます。
備考4 緑地面積率とは、緑地の面積の敷地面積に対する割合
備考5 環境施設面積率とは、環境施設の面積の敷地面積に対する割合
▼屋上緑化などが緑地として算入されやすくなりました。
3.重複緑地算入率の比較
工場立地法第4条に基づく準則 【条例施行前】 |
工場立地法第4条の2に基づく準則 |
筑西市工場立地法地域準則条例 | |
重複緑地算入率 | 25%以下 | 50%以下 | 50%以下 |
※重複緑地とは:生産施設の屋上に設置された緑地(屋上緑化)や芝生とブロックを組み合わせた駐車場(グラスパーキング)など、他の施設(生産施設や駐車場)と重複して設置された緑地のことです。
※重複緑地算入率とは、緑地面積率に算入できる重複緑地面積の割合をいいます。
緑地面積として算入することができる重複緑地面積は、敷地面積×緑地面積率×50%以下となります。
※特定工場
(1)対象業種
製造業、電気・ガス・熱供給業→業種名は、「日本標準産業分類(総務省)平成25年10月改定」による。
(2)面積要件
敷地面積9,000m2以上 又は 建築面積3,000m2以上
特定工場は、生産施設面積率、緑地率、環境施設面積率等を定めた準則を守るよう義務づけられております。
※工場立地法:工場立地の適正化を図るため、国が、製造業等に属する事業者が拠るべき基準として、製造業等の業種の区分に応じ、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定めた準則を公表し、特定工場を設置する事業者に対してこれらを守るよう義務づけ、届出内容が準則不適合の場合は、知事(町村の区域に立地している場合)や市長(市の区域に立地している場合)から勧告、変更命令が行われる制度となっています。
現在の工場立地法が制定された昭和49年6月28日に既に設置されていた工場(既存工場)と新設工場とでは扱いが異なります。
※新設工場:昭和49年6月29日以降に設置された工場
緑地面積率・環境施設面積率の他に生産施設面積率は業種により敷地面積の30%~65%の規制があります。
※既存施設:昭和49年6月29日に既に設置されていた工場
工場立地に関する準則の備考の式を満たすことが必要です。
※準則:特定工場を設置する事業者に対して守るよう義務づけられている、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定めた基準です。届出内容が準則不適合の場合は、市長から勧告、変更命令が行われる制度となっています。
なお、工場立地法に基づき準則を定める条例を制定することにより、条例で定める区域において適用される緑地面積率等について、国の準則を緩和することができます。
※届出時期:特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出が必要です。
なお、短縮申請により当該届出を短縮することも可能です。
問い合わせ先
- 2022年3月14日
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