医療福祉費支給制度(マル福制度)
医療福祉費支給制度(マル福制度)は、妊産婦・小児・ひとり親家庭の母子及び父子・重度心身障がい者等の方々に、必要な医療を安心して受けられるよう、保険適用分の医療費の一部を助成する茨城県の制度です。
対象者
区分 対象者 |
有効期間 | 所得判定対象者:制限 | 更新 |
妊産婦 母子健康手帳の交付を受けた妊産婦 |
母子健康手帳交付月の初日〜出産月(流産・中絶を含む)の翌月末 | 妊産婦・配偶者:扶養0人で630万円未満(扶養1人につき38万円加算) 同居する家族(扶養義務者):1,000万円未満 |
不要 |
小児 0歳〜18歳(高校3年学年末)までの子 |
出生日〜高校3年生相当の3月31日 | 父・母:扶養0人で630万円未満(扶養1人につき38万円加算) 同居する家族(扶養義務者):1,000万円未満 |
誕生月の下旬 |
ひとり親(母子・父子) 18歳未満の児童のいる家庭で配偶者のない親とその子 |
申請日〜子が18歳になった年の3月31日 ※子が重度心身障がい者等に該当している、定時制高校などに在学中である場合、申請により20歳まで期間が延長される場合あり |
対象者本人:扶養0人で309万6千円未満(扶養1人につき38万円加算) 同居する家族(扶養義務者):1,000万円未満 |
6月下旬 |
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手帳等の交付月の初日〜 ※重度心身障がい者等の区分は、手帳等の等級が要件を満たさなくなった場合、手帳等交付日の前日までが有効期間になります。 |
対象者本人:扶養0人で520万9千円未満(扶養1人につき38万円加算) 同居する家族(扶養義務者):扶養0人で636万7千円、扶養1人で661万6千円加算(以下扶養1人につき21万3千円加算) |
※妊産婦と小児は、「筑西市はぐくみ医療費支給制度」でも助成があります。
※転入した場合は、転入日から有効となります。
※転入日、母子健康手帳、障害者手帳等の交付日、更新手続きの締切日からひと月以上遅れた場合は、申請月の1日から有効となります。
※小児の区分は誕生日の前日が属する月に、ひとり親・重度心身障がい者等の区分は毎年6月に更新処理を行い、受給者証を郵送します。
更新できない場合は、通知を郵送します。通知内容を確認し、窓口で手続きをお願いします。
※所得判定年について
妊産婦:母子健康手帳の交付月が1月〜6月は前前年所得、7月〜12月は前年の所得
小児:1月〜6月生まれの小児は前前年所得、7月〜12月生まれの小児は前年の所得
ひとり親:申請月が1月〜6月は前前年所得、7月〜12月は前年の所得
重度心身障がい者等:手帳等の交付月(申請が手帳等の交付日からひと月以上遅れた場合は申請月)が1月〜6月は前前年所得、
7月〜12月は前年の所得
※各区分における所得制限額は、定額控除(8万円)を加えた額となっています。
申請方法
下記のものをご持参の上、医療保険課医療福祉係(本庁1F(7)番窓口)または各支所窓口で申請してください。
※川島出張所では申請できません。
- 保険資格が確認できるもの
- 通帳など口座情報が確認できるもの
- 所得が確認できるもの
◎転入された方など・・・(本人・父・母・配偶者・扶養義務者などの)所得証明書またはマイナンバーがわかるもの
◎筑西市外に住民票がある方など・・・(本人・父・母・配偶者・扶養義務者などの)所得証明書 - 受給要件が確認できるもの
◎母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金証書、戸籍謄本・・・など
※必要書類や申請期間などは、マル福制度の区分や申請時期などによって異なりますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
医療機関等を受診するとき
医療機関等を受診する場合、受給者区分・医療機関等によって助成方法が異なります。
※交通事故や傷害事件など第三者から傷病を受けた場合は、担当課へ届けが必要となります。
※学校でのけがはマル福の対象とはなりませんので、受給者証は利用せずに、学校で加入されている日本スポーツ振興センター災害共済への
申請をお願いします。
マル福「小児・ひとり親・重度心身障がい者等」の方
- 県内の医療機関等を受診する場合(現物給付)
マル福受給者証を保険資格が確認できるものとともに医療機関等窓口へ提示してください。 - 県外の医療機関等を受診する場合(償還払い)
医療機関等窓口で支払いを済ませ、診療月の翌月以降〜受診日より5年以内に償還払いの申請に必要なものをご持参の上、申請してください。
マル福「妊産婦」の方
- 県内の産婦人科(調剤薬局を含む)を受診する場合(現物給付)
マル福受給者証を保険資格が確認できるものとともに医療機関等窓口へ提示してください。 - 県外の産婦人科(調剤薬局を含む)を受診する場合(償還払い)
医療機関等窓口で支払いを済ませ、診療月の翌月以降〜受診日より5年以内に償還払いの申請に必要なものをご持参の上、申請してください。
償還払いの申請に必要なもの
- 医療機関等発行の領収書の原本(受診者名・日付ごとの保険適用点数・領収印があるもの)
※領収書原本が必要な方は、あらかじめご自身でコピーをとり、原本とコピーをご持参ください。 - マル福受給者証
※保険者からの高額療養費や付加給付金等があるときは、支給決定通知など支給額のわかるものも併せて提出してください。
※医療福祉費・はぐくみ医療費支給に関する申請書等は、下記のリンクからダウンロードできます。
◇◆◇医療福祉費・はぐくみ医療費の各種申請書がダウンロードできます。◇◆◇
※支払いは原則診療月の3か月後の末頃となります。(すでに3か月経過している場合は申請日の翌月末頃)
自己負担金
※外来・入院・調剤薬局ともに、保険診療分のみ対象
マル福「妊産婦・小児・ひとり親」の方
外来 | 1医療機関等につき1日600円(600円未満はその額)、月2回まで |
入院 |
1医療機関等につき1日300円、月3,000円限度 |
調剤薬局 |
自己負担なし |
マル福「重度心身障がい者等」の方
外来 | 自己負担なし |
入院 | |
調剤薬局 |
変更届について
下記のようなときは変更届が必要です。
- 受給者証の記載内容(住所、氏名、保険資格など)が変わったとき
- 振込先の口座を変えたい、または振込先の名義などが変わったとき
筑西市から転出するとき
筑西市から転出するときは、受給者証を医療保険課(本庁1F(7)番窓口)または各支所窓口へ返還してください。
マル福受給者の方が県内の他市町村に転出の場合は、「医療福祉費受給者証交付状況証明書」を交付しますので、転出先の市町村で手続きをしてください。
県外の市区町村に転出の場合は、助成内容が異なりますので、転出先の各担当課へご確認ください。
筑西市が実施する医療費助成制度について
筑西市では、医療費支給制度(マル福制度)のほかに、市独自の医療費助成事業「筑西市はぐくみ医療費支給制度」も実施しています。詳しくは「筑西市はぐくみ医療費支給制度」をご覧ください。
問い合わせ先
- 2024年10月29日
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