健康・福祉

障害福祉サービス

「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
 
 

<訪問系サービス> 

    ①居宅介護(ホームヘルプ) 

    障害のため日常生活に著しく支障のある障害児(者)に対し,ホームヘルパーを派遣し,入浴・排泄・食事の介護など日常生活の支援を行います。 

  ②重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で,常時介護を必要とする障害児(者)に対して,入浴・排泄食事の介護,外出時の移動中の介護など日常生活の支援を行います。 

  ③同行援護 

    視覚障害で移動に著しい困難を有する人に,外出時に同行し,移動に必要な情報を提供するとともに,移動の援護や排せつ・食事等の介護を行います。 

  ④行動援護 

    障害によって行動上著しく困難があって,常時介護を必要とする障害児(者)に対して,行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護や外出時の移動中の介護などを行います。 

  ⑤重度障害者等包括支援 

常時介護を必要とする障害者に対して,介護の必要性が著しく高い場合に,居宅介護などを包括的に行います。 

 

<日中活動系サービス> 

  ①生活介護 

    常時介護を必要とする障害児(者)で,主に昼間に障害者支援施設などで入浴・排泄・食事の介護などの日常生活の支援や,創作的活動または生産活動の機会などを提供しています。 

  ②自立訓練(機能訓練・生活訓練) 

    自立した日常生活又は社会生活ができるよう,一定期間,身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。

  ③就労移行支援

    一般企業等への就労を希望する人に,一定期間,就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

  ④就労継続支援(A型・B型)

    一般企業等での就労が困難な人に,働く場を提供するとともに,知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

  ⑤療養介護

    医療を必要とする障害児(者)で,常時介護を必要とする障害児(者)に対して,主に昼間に病院や施設などで機能訓練,療養上の管理,監護,医学的管理の下の介護,日常生活上の世話などを行います。

  ⑥短期入所(ショートステイ)

    障害児(者)を介護している家庭において,保護者が疾病等の理由により一時的に介護が困難になった時や休養する時,また,本人が生活訓練を受ける場合に,施設などで障害児(者)をお預かりし,入浴・排泄・食事の介護などを提供します。

 

<居住系サービス>

  ①共同生活介護(ケアホーム)

夜間や休日,共同生活を行う住居で,入浴・排せつ・食事の介護等を行います。

②共同生活援助(グループホーム)

    夜間や休日,共同生活を行う住居で,相談や日常生活上の援助を行います。

  ③施設入所支援

施設に入所する人に,夜間や休日,入浴・排せつ・食事の介護等を行います。

 

<相談支援>

  〇相談支援

    障害者等が障害福祉サービスを適切に利用できるよう,サービス利用計画の作成を行います。(市町村または市町村から委託を受けた指定相談支援事業者が行います。)

 

【利用者負担】

  障害福祉サービス等を利用になると費用の1割を支払うことになります。ただし、所得に応じて負担上限額が決められています。 

所 得 区 分

負担上限月額

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

一般1
(市民税課税世帯)

居宅で生活する障害児の保護者(市民税所得割28万円未満)

4,600円

居宅で生活する障害者(市民税所得割16万円未満)及び20歳未満の施設入所者

9,300円

一般2(一般1に該当しない市民税課税世帯)

37,200円

 

※障害者の場合、本人および配偶者のみの所得で判断しますが、障害児の場合には、世帯全体の所得で判断します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障がい福祉課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2105 ファックス番号:0296-25-2401

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る