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健康・福祉

特別障害者手当・障害児福祉手当

支給対象者

■ 特別障害者手当

20歳以上の在宅で、身体・知的または精神に著しい障害があるため、日常生活において常に特別な介護を必要とする方(受給資格者)からの申請によって支給されます。(申請しない限り、支給されません。)

なお、以下の場合は対象とはなりません。

・施設に入所している場合

・病院又は診療所に3ヶ月以上継続入院している場合 

 

月額 27,980 円(令和6年3月まで)   月額 28,840 円(令和6年4月から)

 

■ 障害児福祉手当

20歳未満の在宅で、身体・知的または精神に重い障害があるため、日常生活において常に介護を必要とする方(受給資格者)からの申請によって支給されます。(申請しない限り、支給されません。)

なお、以下の場合は対象とはなりません。

・施設に入所している場合

・児童が障害を理由として厚生年金などの年金を受けることができる場合

 

月額 15,220 円(令和6年3月まで)   月額 15,690 円(令和6年4月から)

 

支給制限

手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上ある場合、または同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。

 

申請に必要なもの

● 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害保健福祉手帳(交付を受けている人のみ)

● 医師の診断書

※ 診断書は省略できる場合があります。詳しくは窓口でご確認ください。

● 戸籍謄本(本籍が筑西市にある方は筑西市役所で取得できます)

● 預金通帳(受給資格者名義のもの)

● 印鑑

● 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(受給資格者・配偶者・扶養義務者の分)

 

支給方法

年4回(2月、5月、8月、11月)に受給資格者名義の金融口座に振り込まれます。

 

現況調査

「現況調査」は、毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受給する要件(受給者や扶養義務者などの所得、施設入所、入院など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

提出期間は、8月12日から9月11日までとなっています。(休日にあたる場合、変動します。)

提出がない場合には、その年の8月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障がい福祉課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2105 ファックス番号:0296-25-2401

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