療育手帳
知的障害のある方が様々なサービスを利用する場合に必要な手帳です。
■ 対象者
筑西児童相談所または茨城県福祉相談センターにおいて知的障害と判定された方
■ 障害の程度
障害の程度により Ⓐ(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度) に判定されます。
■ 判定機関
18歳未満の方は筑西児童相談所、18歳以上の方は茨城県福祉相談センターにて判定を行ってください。
問い合わせ先
- 2013年11月26日
- 印刷する
知的障害のある方が様々なサービスを利用する場合に必要な手帳です。
■ 対象者
筑西児童相談所または茨城県福祉相談センターにおいて知的障害と判定された方
■ 障害の程度
障害の程度により Ⓐ(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度) に判定されます。
■ 判定機関
18歳未満の方は筑西児童相談所、18歳以上の方は茨城県福祉相談センターにて判定を行ってください。