国民健康保険税の納付額確認について
■社会保険料の控除とは
年末調整や確定申告では社会保険料控除の申告をする際、 国民健康保険税、後期高齢者医療保
険料および介護保険料の 納付済額がその対象となり、合計所得金額から差し引くことができます。
≪対象となる納付期間≫
【年末調整】
その年の1月1日から12月31日までに納付する金額
【確定申告】
前年の1月1日から12月31日までに納付した金額
上記の金額には、納期未到来分や過年度の国民健康保険税等 を上記の期間内に納付した額も含
まれます。
■納付額の確認方法
お手元の納付済である領収書や預金通帳の日付と金額を確認して納めた合計額をご自身で計算して
いただくか、国保税納付額証明書を市役所でお取りになり、その年の納付済額を年末調整や確定申告
の際に所定の用紙に記入してください。
なお、納付額証明書(国保税・介護・後期)は年末調整や確定申告の際に添付する必要はありません。
納付合計額が通帳・領収書等で確認できれば、証明書は必要ありせん。
◆注意事項◆
※ 年末調整後に年内に納めた国保税など控除ができなかった納付額は、確定申告で社会保険料控除の
申告をすることができます。
※ 国民健康保険税の納税義務者は世帯主となっております。そのため、加入者個人毎の納付額を証明と
して発行することはできません。実際に納付された人が社会保険料控除として申告して下さい。
問い合わせ先
- 2013年11月22日
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