森林の土地を取得したときは届出が必要です(森林の土地の所有者届出制度)
平成24年4月の森林法改正により、森林の土地の所有者となられた方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
目的
森林の所有者が分からないと、行政が森林所有者に対して助言等ができない事や、森林を整備する場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられないため、森林の土地の所有者の把握を進めるべく森林法改正により設けられました。
対象の森林
都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
森林の確認は、農政課に備え付けの森林計画図によって確認してください。
届出者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の事後届出(届出対象面積:市街化区域:2,000m2 その他の都市計画区域:5,000m2 都市計画区域外:10,000m2)を提出している方は対象外です。
届出の期間
土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村の長に届出ください。筑西市は農政課が窓口となります。
届出事項
土地所有者となった者の氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者氏名
前土地所有者の氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者氏名
土地所有者となった年月日
土地の 所有権の異動の原因
土地の 所在、面積
森林の土地の所有者届出書(Wrodファイル)
森林の土地の所有者届出書(PDFファイル)
添付書類
登記事項証明書(写し可)
権利取得の原因となる事実を証する書面(土地売買契約書、相続分割協議の目録土地の権利書等の写し)
※原因となる事実を証する書面は、次の(1)と(2)の組み合わせて添付書類とすることもできます。
(1)被相続人が所持していた登記済証、登記事項証明書または固定資産評価証明書等の写し
(2)相続人を確認するための戸籍または除籍謄本、相続人代表者届出等の写し)
土地の位置図面
その他の森林土地取引
問い合わせ先
- 2013年8月7日
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