建物を取り壊したとき
<< 建物を取り壊したとき >>
固定資産税の適正な課税のために,建物の取り壊しをしたときは,家屋の滅失届を提出していただくか、又は、資産税課に連絡くださるようお願いいたします。後日、当課職員が現地確認にお伺いさせていただき処理いたします。
関連ファイルダウンロード
- 家屋滅失届(令和元年~用)EXCEL形式/39.5KB
- 家屋滅失届(令和元年~用)PDF形式/86.75KB
- (様式)家屋滅失届PDF形式/15.26KB
- (様式)家屋滅失届EXCEL形式/23KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
- 2013年5月28日
- 印刷する