市税口座振替のご案内
市税等のお支払いには、口座振替をご利用ください。
あなたのご指定の預貯金口座から、納期限の日に自動的に引き落としがされます。
納め忘れがなく、金融機関等の窓口へ行く手間も省けます。
●申込方法
市内の各金融機関・筑西市各庁舎にある口座振替依頼書(筑西市市税等口座振替依頼書兼解約届)に
ご記入の上、提出して下さい。金融機関へ直接提出する場合には、必ずお申込みの金融機関へ提出して
下さい。なお、お申込み口座等を変更する場合には、再度お申し込みが必要です。
※ 市外の金融機関窓口で申し込みをされる場合など、口座振替依頼書を取得できない場合には収税課
までご連絡下さい。
●手続きに必要なもの
・金融機関お届け印
・納税通知書
●口座振替できる税目
・市民税・県民税(普通徴収)
※特別徴収・法人市民税の振替はできません。
・固定資産税・都市計画税
・軽自動車税
・国民健康保険税
●口座振替ができる金融機関等
常陽銀行、足利銀行、筑波銀行、東日本銀行、結城信用金庫、水戸信用金庫、茨城県信用組合、
中央労働金庫、北つくば農業協同組合、ゆうちょ銀行
■お申込上の注意
・市・県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税の振替方法には、年税額を一度に振り替える「全期前納」と各納期に分けて振り替える
「期別」のいずれかをお選びいただけます。ただし、年度の途中から「全期前納」でお申し込みいただいた場合、その年度は「期別」での振替
となり、次年度より「全期前納」の取扱いとなります。
・納期限を過ぎた税、随時課税分についての振替はできません。
・国民健康保険税は世帯主課税となるため、納税義務者名は世帯主様のお名前を記入して下さい。
・共有名義の固定資産税は、納税義務者名に「○○○○外○名」というように、個人分とは分けて(宛名ごとに)ご記入ください。
・土地・家屋の名義変更・持分変更を行った場合、同じ土地・家屋であっても新所有者名にて新たにお申し込みが必要となります。
●振替が出来なかった場合
残高不足、口座解約などの理由により振替が出来なかった場合は、「口座振替不能通知」を郵送します。(※このお知らせは納付書兼用となっ
ておりますので、金融機関等の窓口で納付して下さい。)
「全期前納」でお申し込みいただき、一括振替ができなかった場合には、第1期分のみの「口座振替不能通知」をお送りします。第2期以降は
「期別」での口座振替となり、翌年度の第1期目に「全期前納」に戻ります。
なお、納期限の過ぎた分の再振替は行っておりません。
●口座振替をやめる場合
筑西市各庁舎や現在口座振替をしている金融機関へ解約届を提出して下さい。解約届は各窓口にございます。お手続きの際には、通帳、金融機
関届出印、納税通知書をお持ち下さい。なお、年度途中での解約の場合、解約後のお支払いには納付書が必要となりますので収税課までご連絡下
さい。
また、1つの口座から複数の納税義務者分を口座振替している場合には、必ず筑西市各庁舎で解約手続きして下さい。金融機関で手続きされた
場合、その口座からの市税口座振替すべてが解約となる場合があります。
(例:納税義務者A・B・C分の市税口座振替をAの口座から引落をしていた場合に、納税義務者A分のみの口座振替を解約したつもりが納税義
務者A・B・C分すべてが解約される。)
●その他留意事項
・振替日は各納期限の日になります。(「全期前納」の場合は第1期の納期限の日に年税額を振替します。)
・各納期限は、納期月の月末となっておりますが、月末が金融機関の休業日の場合には翌営業日となります。
(12月の納期限は月末ではなく25日となります。)
・口座振替不能がないよう預貯金の残高を振替日の前日までに確認をしてください。
・「口座振替領収済通知書」の発送は毎年1月に予定しています。
※軽自動車税については、口座振替後に軽自動車納税証明書(継続審査用)を送付します。
問い合わせ先
- 2012年11月27日
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