市税の滞納について
市税を滞納すると
市税を納期限内に完納しないことを滞納といいます。
納期限内に完納されなかった方に対しては、督促状や催告書を送付し、早期に完納していただくようお願いしています。
市税を納期限内に完納されない場合、納期限までに納付された方との公平性を保つため、本来の税額に延滞金を加算して納付していただくことになります。
滞納のまま放置しておきますと、延滞金がかさむばかりでなく、滞納処分(差押え・取立て)を受ける場合があります。
このような市税の滞納整理事務(督促・催告・処分など)にかかる費用は、市民の皆さんが納めていただいた税金などから支出されています。
市税は、福祉・教育・公共施設の整備、道路の建設など、皆さんがよりよい生活を送るために負担していただくものです。
安定した市政運営のためにも、市税の納期内納税にご協力ください。
督促状の発送
市税を納期限までに完納されない場合、納期限後20日以内に督促状を発送します。
発送後は、督促状1通につき督促手数料100円を加算して納付していただくことになります。
なお、金融機関等で納付された場合、市で入金確認できるまでに数日から2週間程度かかることもあり、行き違いにより督促状が届いてしまうことがありますので、あらかじめご了承ください。
滞納処分
督促状、さらに納付の催告をしたにもかかわらず、それでもなお完納されない場合は、財産(預金・給与・年金・生命保険・不動産等)を差押えし、取立てを行い、滞納市税に充当します。こうした差押えから取立てまでの手続きを滞納処分といいます。
また、納付する資力があるにもかかわらず滞納を続けている方については、茨城租税債権管理機構と協議のうえ、徴収事務を移管することになります。
茨城租税債権管理機構とは
茨城県内の市町村から滞納事案の移管を受け、滞納処分(差押・公売)等の滞納整理により、市町村税の徴収を行う特別地方公共団体(一部事務組合)です。茨城県内の全市町村を構成団体として、平成13年4月に設立されました。
問い合わせ先
- 2012年7月17日
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