法人市民税についてのよくある質問
法人市民税のよくある質問
問 1:法人税割、均等割とは何ですか。また、どのように計算しますか。
答 :法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として課税されます。使用される法人税額と同じ事業年度に係る法人市民税の確定申告で用います。
筑西市のみに事業所を有する場合には、法人税額×税率で求めます。他市区町村にも事務所等がある場合には、法人税額を従業者数で按分してから税率を乗じて求めます。
均等割は、その法人の規模により課税されます。具体的には資本金等の額と筑西市内の従業者数の合計により9段階の税率に区分されます。また、事業年度の途中で事務所等を開設又は閉鎖した場合には、月割計算を行ないます。
詳しくは税率表をご覧ください。
問 2:法人税(国税)には均等割はないのに、なぜ法人市民税には均等割があるのでしょうか。
答 :均等割は地方団体内に事務所等を有する法人と地方団体が行う行政サービスとの応益関係に着目して、そのために要する地方団体の経費の一部を求めるものであるため、法人税にはありません。
法人市民税の場合は9段階に分かれていますが、資本金等の金額や従業者数が増えるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。
法人県民税と違い6万円~360万円とその幅が広いのは、従業者数が少ない場合には、従業者数の多い本店や大工場が所在する場合と同様な税負担は、行政区域の狭い市町村レベルでは適当でないと考えられているためです。
問 3:事業年度が1月1日~12月31日の法人なのですが、8月20日に事務所等を他市に移転し筑西市内の事務所等は廃止となりました。その際の法人市民税はどのように計算しますか。
答 :まず、均等割額について、
筑西市申告分は、1月1日~8月20日の期間なので7ヶ月と20日ですが、1ヶ月に満たない日分は切り捨てになり7ヶ月となります。
例えば、資本金等の額が1千万円以下で筑西市内の従業者数が50人以下である場合、
60,000円×7ヶ月÷12ヶ月=35,000円となります。
次に、法人税割額について、
筑西市申告分は、1月1日~8月20日の期間なので7ヶ月と20日ですが、1ヶ月に満たない日分は切り上げになり8ヶ月となります。1月1日~12月31日の期間で筑西市と他市分とで按分して計算します。それぞれの従業者数の計算は、次のようになります。
筑西市申告分: 7月末日の従業者数×8ヶ月÷12ヶ月 ・・・ (1)
他市の申告分:12月末日の従業者数×5ヶ月÷12ヶ月 ・・・ (2)
※小数点以下が出た場合は切り上げて1人として計算します。また、月数の半端日数は切り上げて計算します。
※本店移転の場合での法人税割の算定上の全従業者数は、筑西市申告分(1)+他市の申告分(2)とを合計した数 となります。
問 4:法人市民税の「事務所等」について教えてください。
答 :事務所等に該当するには『人的設備』、『物的設備』、『事業の継続性』の三要件を備えている必要があります。
『人的設備』とは、労務に提供する契約(雇用契約)を結んでいる正規の従業員、法人の役員、アルバイト、パートタイマーなど、事業活動に従事する自然人をいいます。
『物的設備』とは、事業が行なわれるのに必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。
『事業の継続性』とは、相当期間にわたり連続して行われるもの及び定期的または不定期的に相当日数継続して行われるものをいいます。事業が行われているものであれば、直接収益や所得が発生していなくても事務所等に該当します。
2、3ヶ月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋や、設置が半年未満の建設工事仮設現場事務所で連絡または打合せのみを行うものは、事務所等に該当しません。
問 5:均等割の従業者数について教えてください。
答 :均等割の従業者数とは、その法人から俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数です。
次の点において法人税割と異なります。
1.寮等の従業者数を含む。
2.従業者数に著しい変動がある場合の特例が適用されない。(問6参照)
3.アルバイト、パートタイマー、日雇い者等の数については、事務所等ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差し支えない。
問 6:算定期間中に従業者数が著しく変動したのですが、やはり事業年度末日現在の従業者数を計算に用いるのでしょうか。
答 :各月の末日現在の従業者数のうち最大のものが最小のものの2倍を超える事務所の場合は次のように計算します。
「地方税法の施行に関する取扱について(市町村関係)」
課税標準の分割に使用する従業者数= |
その算定期間中の各月の末日現在における従業者数の合計 |
その算定期間の月数 |
|
|
ただし、この特例が適用されるのは個々の事務所単位です。筑西市に複数の住所を有していても、上記に該当しない事務所は通常の
計算方法で行い、最後にそれぞれの事務所毎の人数を合計して筑西市分の人数とします。
問 7:均等割の判定上の従業者数、法人税割の分割基準の従業者数は、いつの時点の人数でしょうか。
答 :従業者数は、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性格を有する給与の支払を受けるべき者の数です。また、この給与の性格を有するものの支払
を受ける役員についても従業者数に含まれます。
均等割の判定上の従業者数は、事業年度の末日現在(地方税法第312(5))です。したがって、例えば既に廃止 した事務所等は0人ということになり、税率
区分の判定には50人以下として判定します。
法人税割は同様に事業年度の末日現在(地方税法第312(3))ですが、既に廃止した事務所等における分割基準の従業者数は、均等割のとは違い 廃止
の日の属する月の前月の末日現在の従業者数で判定します。(問3参照)
問 8:会社の保養所が筑西市内にあるのですが、法人市民税はかかりますか。
答 :地方団体内に寮等を有する法人で、その地方団体に事務所等を有しないものは、法人税割の納税義務がなく、均等割のみの納税義務を負う
(法人税法294条(1)、24条(1)4)とされており、均等割のみがかかります。寮等は常時設けられていれば、人的設備を要しません。
問 9:設備登記上、筑西市の社長宅を本店としましたが、実際は他市で活動を行なっています。筑西市で課税されますか。
答 :そこで継続的に業務が行なわれておらず、単に設立登記で用いただけであれば事務所等が存在するとはいいがたいので均等割、法人税割とも
筑西市では課税されません。法人設立異動申告書も他市に提出いただき、筑西市に提出の必要はありません。
問10:公共法人で均等割のみの申告をする場合の税率と申告期限を教えてください。
答 :均等割の税率は地方税法第312条で規定されており、年額6万円です。申告期限は同法321条の8(19)の規定により毎年4月30日です。
また、年度中途で解散した場合も4月30日の期限に変わりありません。ただし、4月30日が土日に該当する場合は、翌月曜日になります。
問11:地縁による団体には納税義務はありますか。
答 :収益事業を営む場合は、法人税割および均等割両方課税されます。また、収益事業を営まない場合は均等割のみ課税されます。ただし、
収益事業を営まない団体に限り減免の申請をすることにより均等割の減免を受けることができます。減免の申請をする団体は、確定申告の
提出期限7日前までに減免申請書を提出してください。
問12:収益事業について教えてください。
答 :法人税法施行令第5条に列記されている事業をいいます。判定が困難なときは管轄の税務署にお問い合わせください。
問13:中間申告と予定申告の違いを教えてください。
答 :中間申告とは、事業年度または連結事業年度が6ヶ月を超える法人が、当該事業年度または連結事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内にしなければならない申告です。
中間申告には、前期の実績額を基礎とする中間申告と仮決算による中間申告の2種類があり、前期の実績額を基礎とする中間申告を、特に「予定申告」といっております。
問14:前事業年度の確定法人税額で法人則別表一(一)の13欄の金額が200,100円で使途秘匿金税額等のない協同組合ですが、中間(予定)申告は必要でしょうか。
答 :協同組合については、前事業年度の確定法人税額で法人則別表一(一)の13欄の金額の有無にかかわらず、中間(予定)申告は不要です。
問15:中間(予定)申告が不要となる代表的なものについて教えてください。
答 :(1)公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等。ただし、法人課税信託の引受けを行う受託法人を除く。
(2)事業年度が6ヶ月以下の法人や新たに設立された法人の最初の事業年度または連結事業年度。ただし、適格合併により設立された法人を除く。
(3)国の法人税において、前事業年度の確定法人税額で、法人税則別表一(一)の13欄の金額(ただし、使途秘匿税額等を除く。)を前事業年度の月数で除した後に6を乗じて得た金額が、10万円以下または0となったとき。
(4)清算中の法人や会社更生手続開始後の株式会社または相互会社の事業年度または連結事業年度。
問16:予定申告の前にその前事業年度の修正申告をしたのですが、修正前・修正後のどちらの額を基にして予定申告をするのでしょうか。
答 :予定申告の基となる前事業年度の確定法人税額については、当該事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日の前日までに確定した法人税額により判定することになっています。
例えば、4月1日~3月31日の事業年度の法人が11月末日までに予定申告する場合、9月30日までに確定した法人税額に基づき判定します。10月1日以後に修正申告等で確定法人税額が変わっても予定申告の基としません。
問17:今年、課税標準の分割法人が筑西市内に事務所等を設置したのですが、予定申告すべきでしょうか。
答 :筑西市の予定申告における最初の事業年度は、均等割額のみ申告することになります。
その算定は、均等割額の税率×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12となります。
問18:申告書の提出期限が延長されるのはどのような場合ですか。
答 :法人市民税では法人税の提出期限を援用しているため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人市民税でも延長されます。
延長が認められる具体的な理由は次の3つです。ただし、申告書の提出期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は法定
納期限の翌日からはじまります。
1.災害その他止むを得ない理由により決算が確定しないため。(税務署長に申請が必要)
2.国税庁長官等が災害その他止むを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合。
3.法人が会計監査人の監査を受けなければならないことにより決算が確定しないため。(税務署長に申請が必要)
問19:筑西市に事務所等を設置しましたが、均等割の算定期間はいつからですか。
1.事務所等の建設工事に着手した時
2.事務所等の建設工事完了の時
3.営業を開始した時
答 :通常は営業を開始した時点で人的設備、物的設備の要件を満たすと考えられますので、「3」になります。
問20:筑西市と他市の境界線上にまたがって事務所がありますが、人数の按分はどのように計算をすればよいですか。また、均等割はどちらの市に
納めるのでしょうか。ちなみに建物の住居表示は筑西市となっています。
答 :均等割は事務所、事務所もしくは寮等の所在する市町村で課税されます。今回のケースでは筑西市と他市の両方で課税となるため、両市に申告が
必要となります。
その際、例えば税率6万円とした場合、筑西市と他市に3万円ずつ按分するといったことはできません。両市に6万円ずつ申告する必要があります。
法人税割は従業者の建物内、屋外での配置の状況により筑西市と他市で按分します。
例えば事務室が筑西市にあり、作業所が他市にある場合、事務室で仕事に通常従事する従業者数を筑西市分とします。
建物や屋外の勤務場所自体が市町村の境界線上にある場合は、その構造物(又は当該場所)に限り、従業者の配置の状況で按分することが
できないため、床面積又は敷地面積に応じて按分する方法をとります。(昭和26.6.14 地方税委税第1033号)
問21:ボランティア団体が特定非営利活動法人を設立する場合は、どのような手続が必要ですか。
答 :所轄庁はその事務所が所在する都道府県知事となっており、設立しようとする団体は茨城県知事に申請書を提出して設立の認証を受けなければ
ならないと規定されています。申請後の手順は以下のとおりです。詳しくは所管の地域振興局等にお問い合わせください。
1. 知事は、申請書を受理した日から2ヶ月間縦覧に供す。
2. 知事は、縦覧後2ヶ月以内に認証又は不認証の決定をする。
3. 団体は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をする。
問22:更正とは何ですか。
答 :法人市民税では申告納付制度となっているため、申告によって納付すべき税額が確定します。しかし、申告の内容が課税庁で調査した結果と
異なる場合、課税の公平を図るため、その内容を変更することが必要となります。これが更正です。税額を増加させるものを増額更正、減少させる
ものを減額更正と呼びます。
問23:更正の請求とは何ですか。修正申告とは違うのでしょうか。
答 :更正の請求とは、納税義務者が申告した税額が過大であることを知った場合に、納税義務者から課税庁の減額更正を求める行為のことです。
修正申告とは、税額を増額させる場合に認められるのに対し、更正の請求は税額を減少させる場合に認められます。ただし、修正申告と違い、
更正の請求の場合は税額を確定させる効力はありません。
問24:更正の請求には期間制限はありますか。また、更正があった場合の納期限はどうなりますか。
答 :更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年以内です。平成23年12月2日以降、更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年
(改正前:1年)以内に変更になりました。ただし、この改正が適用されるのは、あくまでも公布された12月2日以後に法定申告期限が到来する
ものに限られていますので、12月2日前、つまり平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来するものについては従来通り1年です。
ただし、次の場合は期間経過後も可能です。
1. その申告、更正に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実が当該計算の
基礎と異なることが確定したとき
...その確定した日の翌日から起算して2ヶ月以内
2. その他法人市民税の法定申告期限後に生じたやむを得ない理由があるとき
...当該理由が生じた日の翌日から起算して2ヶ月以内(止むを得ない理由とは、地方税法施行令第6条20(2)に定められています。)
また、法人市民税は法人税額を課税標準としていることから、国の税務官署から法人税の更正の通知があった時は、その通知日から
2ヶ月以内であれば更正の請求をすることができます。ちなみに、課税庁が行う法人市民税の更正の期間制限は法定納期限の翌日
から5年です。(地方税法17条5(3))
更正があった場合の納期限は、更正の通知をした日から1ヶ月後となります。(地方税法321の12(1)、56(1))
この場合の「通知日」については、通知の初日を不算入とする規定がはたらくので、例えば、通知の日が5月15日の場合、納期限は6月16日
(この日が休日に該当しないとき)となります。(地方税法20の5、民法140)
関連ファイルダウンロード
- 法人市民税 予定申告書EXCEL形式/88KB
- 法人市民税 確定等申告書EXCEL形式/123KB
- 法人異動(変更)届出書EXCEL形式/54.5KB
- 法人 設立・設置・転入 届出書EXCEL形式/49KB
- 更正の請求書WORD形式/45.5KB
- 法人市民税の税率・納付場所のご案内PDF形式/131.56KB
- 法人市民税 納入書WORD形式/90KB
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問い合わせ先
- 2021年11月12日
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