認定農業者制度
□認定農業者制度について
○認定農業者の概要
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が自ら作成した「農業経営改善計画」
を市が認定する制度です。認定農業者になると、様々な低利融資制度の活用や税制の特例が受けられ
る等計画達成に向けて様々な支援が受けられます。
市内の認定農業者は600件を超え、それぞれが地域農業の担い手として活躍しています。農業のプロ
フェッショナルを目指すならば、是非活用してほしい制度です。 詳しくはお問い合わせください。
○認定農業者になるには
認定の要件
・5年後までに、年間農業所得が580万円以上、年間労働時間が2,000時間以内(1日8時間として、
年間250日まで)となるような計画を立ててください。
・年齢、経営面積等の制限はありません。
□申請の手順
1.農業改善計画の作成
・ホームページからのダウンロード又は、農政課窓口で「農業経営改善計画認定申請書」を取得してく
ださい。
2.申請書に必要事項(現状と目標)の記入
※年間の所得目標と労働時間を既に達成している場合、必ず拡大しなくても大丈夫です。
①目標とする営農類型(例:稲作、路地野菜、果樹、肉牛等)
②経営改善の方向の概要(例:後継者の就農により規模を拡大)
③農業経営規模の拡大に関する目標(作付面積、生産量、耕作面積)
④生産方式の合理化に関する目標(機械・施設等)
⑤経営管理の合理化に関する目標
⑥農業従事の実態等の改善に関する目標
⑦目標を達成するためにとるべき措置
(参考)経営の構成
3.申請書を農政課へ提出
提出された「農業経営改善計画」が、認定基準に達しているか審査を行った上で、認定となります。
関連ファイルダウンロード
- 農業経営改善計画認定申請書EXCEL形式/65.5KB
- 申請書記入例EXCEL形式/100KB
- 認定農業者になられた皆様へWORD形式/241KB
問い合わせ先
- 2012年4月16日
- 印刷する