筑西市はぐくみ医療費支給制度
筑西市では、医療福祉費支給制度(マル福制度)の対象年齢や所得制限により医療費の助成をを受けられないお子さんや妊産婦の皆さまを対象として、筑西市独自の医療費助成事業、「筑西市はぐくみ医療費支給制度」を実施しています。また、妊産婦の方については、産科・婦人科以外の医療機関受診分の医療費助成を行なっています。
筑西市はぐくみ医療費支給制度とは
この制度は、所得制限によりマル福制度の助成を受けられない高校3年生までのお子さんや妊産婦さん、外来を受診された中学生、高校生のお子さん、マル福制度により助成対象疾病が限定される妊産婦さんを対象に、必要な医療を安心して受けていただくための市独自の医療費助成制度です。
この制度が実施されることにより、医療に関する負担軽減が図られるとともに、安心して出産できる環境や、子育て環境の充実が期待されます。
対象者
マル福制度の支給制限を受けている0歳から高校3年生までのお子さん
母子健康手帳の交付を受けた妊産婦
- 産科・婦人科以外の医療機関受診分を助成
- 所得制限により妊産婦マル福を受けられない方を助成
※ただし、健康保険に加入している方が対象となります。
有効期間
0歳から高校3年生までのお子さん
出生の日から、翌年の誕生月末日(翌年以降は誕生月に両親及び同居家族の最新所得により判定)
妊産婦
母子健康手帳交付月の初日から、出産した日の翌月末日まで
所得制限額
- 0歳から高校3年生相当までのお子さん なし
- 妊産婦 なし(平成23年4月1日改正 改正前:マル福制度と同額の所得制限額あり)
※ただし、市県民税の申告があり、所得の確認できる方。転入された方は所得証明が必要になる場合があります。
申請方法
下記のものをご持参の上、医療保険課医療福祉係((7)番窓口)または各支所担当窓口で申請してください。
- 0歳から高校3年生相当までのお子さん ・健康保険証 ・預金口座番号のわかるもの
- 妊産婦 ・母子健康手帳 ・健康保険証 ・預金口座番号のわかるもの
※ 転入された方は、上記のほかに前住所地の市区町村で発行される所得証明書が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
医療機関等にかかるとき
医療機関等を受診する場合、県内の医療機関等と県外の医療機関等では助成方法が異なります。
【0歳から高校3年生相当までのお子さん】
・県内の医療機関等を受診する場合(現物給付)
はぐくみ医療費受給者証を保険証とともに医療機関等窓口へ提示してください。
・県外の医療機関等を受診する場合(償還払い)
医療機関等窓口で支払を済ませ、診療月の翌月以降に下記のものをご持参の上、申請してください。
後日、自己負担金を差し引いた金額をご指定の口座へ振り込みます。
○申請に必要なもの
1.医療機関等発行の領収書 2.受給者証 3.保険証
【妊産婦】
・県内、県外の医療機関等を受診する場合(償還払い)
医療機関等窓口で支払を済ませ、診療月の翌月以降に下記のものをご持参の上、申請してください。
後日、自己負担金を差し引いた金額をご指定の口座へ振り込みます。
○申請に必要なもの
1.筑西市はぐくみ医療費支給申請書(医療機関の証明のあるもの)
2.医療機関等発行の領収書 3.受給者証 4.保険証
※医療福祉費・はぐくみ医療費支給に関する申請書等は、下記のリンクからダウンロードできます。
◇◆◇ 医療福祉費・はぐくみ医療費の各種申請書がダウンロードできます。◇◆◇
※ 筑西市の国民健康保険以外の方で、高額療養費、附加給付金等がある場合は、支給決定通知書の写しを添付してください。
自己負担金
医療機関受診時の自己負担金は下記のとおりです。(調剤薬局での自己負担はありません。)
外来自己負担金
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1医療機関につき1日600円、月2回まで
(請求額が600円未満の場合はその金額が自己負担金となります。) |
入院自己負担金
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1医療機関につき1日300円、月3,000円限度
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※外来・入院ともに、保険点数分のみ対象
その他
はぐくみ医療費助成制度は、マル福制度と同様、申請により適用となります。
筑西市では、はぐくみ医療費支給制度のほかに、県制度の医療費助成事業「医療福祉費支給制度」も実施しています。詳しくは「医療福祉費支給制度」をご覧ください。
問い合わせ先
- 2023年5月17日
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