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筑西市はぐくみ医療費支給制度

筑西市では、筑西市独自の医療費助成事業、「筑西市はぐくみ医療費支給制度」を実施しています。
この制度は、所得制限などによりマル福制度の助成を受けられない高校3年生までのお子さんや妊産婦の方に、必要な医療を安心して受けられるよう、保険適用分の医療費の一部を助成する制度です。

対象者

区分

助成対象

有効期間 更新

妊産婦

  1. 所得制限により妊産婦マル福を受けられない母子健康手帳の交付を受けた妊産婦
  2. 母子健康手帳の交付を受けた妊産婦の産科・婦人科以外の医療機関等受診分
母子健康手帳交付月の初日〜出産月(流産・中絶を含む)の翌月末 不要

小児

  1. 所得制限により小児マル福を受けられない0歳〜18歳(高校3年学年末)までの子
  2. 13歳(中学生1年生)〜18歳(高校3年学年末)までの子の外来受診分
出生日〜高校3年生相当の3月31日

誕生月の下旬
※1日生まれは誕生月前月の下旬

※所得の確認は必要になります。
※転入した場合は、転入日から有効となります。
※転入日、母子健康手帳の交付日、更新手続きの締切日からひと月以上遅れた場合は、申請月の1日から有効となります。
※小児の区分は誕生日の前日が属する月に更新処理を行い、受給者証を郵送します。
 更新できない場合は、通知を郵送します。通知内容を確認し、窓口で手続きをお願いします。
※所得判定年について
 妊産婦:母子健康手帳の交付月が1月〜6月は前前年所得、7月〜12月は前年の所得
 小児:1月〜6月生まれの小児は前前年所得、7月〜12月生まれの小児は前年の所得

申請方法

下記のものをご持参の上、医療保険課医療福祉係(本庁1F(7)番窓口)または各支所窓口で申請してください。
※川島出張所では申請できません。

  • 保険資格が確認できるもの
  • 通帳など口座情報が確認できるもの
  • 所得が確認できるもの
    ◎転入された方など・・・(本人・父・母・配偶者・扶養義務者などの)所得証明書またはマイナンバーがわかるもの
    ◎筑西市外に住民票がある方など・・・(本人・父・母・配偶者・扶養義務者などの)所得証明書
  • 受給要件が確認できるもの
    ◎母子健康手帳など

※必要書類や申請期間などは、はぐくみ制度の区分や申請時期などによって異なりますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

医療機関等を受診するとき

医療機関等を受診する場合、受給者区分・医療機関等によって助成方法が異なります。
※交通事故や傷害事件など第三者から傷病を受けた場合は、担当課へ届けが必要となります。
※学校でのけがは、はぐくみの対象とはなりませんので、受給者証は利用せずに、学校で加入されている日本スポーツ振興センター災害共済への
 申請をお願いします。

はぐくみ「小児」の方

  • 県内の医療機関等を受診する場合(現物給付)
    はぐくみ受給者証を保険資格が確認できるものとともに医療機関等窓口へ提示してください。
  • 県外の医療機関等を受診する場合(償還払い)
    医療機関等窓口で支払いを済ませ、診療月の翌月以降〜受診日より5年以内に償還払いの申請に必要なものをご持参の上、申請してください。

はぐくみ「妊産婦」の方で妊産婦マル福も持っている方

  • 産科・婦人科以外の医療機関等(調剤薬局を含む)を受診する場合(償還払い)
    医療機関等窓口で支払いを済ませ、診療月の翌月以降〜受診日より5年以内に償還払いの申請に必要なものをご持参の上、申請してください。

はぐくみ「妊産婦」のみを持っている方

  • 医療機関等(調剤薬局を含む)を受診する場合(償還払い)
    医療機関等窓口で支払いを済ませ、診療月の翌月以降〜受診日より5年以内に償還払いの申請に必要なものをご持参の上、申請してください。

償還払いの申請に必要なもの

  1. 医療機関等発行の領収書の原本(受診者名・日付ごとの保険適用点数・領収印があるもの)
    ※領収書原本が必要な方は、あらかじめご自身でコピーをとり、原本とコピーをご持参ください。
  2. はぐくみ受給者証
  3. 医療機関等の証明を受けた申請書(はぐくみ「妊産婦」の方で妊産婦マル福も持っている方)

※保険者からの高額療養費や付加給付金等があるときは、支給決定通知など支給額のわかるものも併せて提出してください。

※医療福祉費・はぐくみ医療費支給に関する申請書等は、下記のリンクからダウンロードできます。

◇◆◇医療福祉費・はぐくみ医療費の各種申請書がダウンロードできます。◇◆◇

※支払いは原則診療月の3か月後の末頃となります。(すでに3か月経過している場合は申請日の翌月末頃)

自己負担金

※外来・入院・調剤薬局ともに、保険診療分のみ対象

外来 1医療機関等につき1日600円(600円未満はその額)、月2回まで
入院

1医療機関等につき1日300円、月3,000円限度

調剤薬局

自己負担なし

変更届について

下記のようなときは変更届が必要です。

  • 受給者証の記載内容(住所、氏名、保険資格など)が変わったとき
  • 振込先の口座を変えたい、または振込先の名義などが変わったとき

筑西市から転出するとき

筑西市から転出するときは、受給者証を医療保険課(本庁1F(7)番窓口)または各支所窓口へ返還してください。
市区町村により助成内容が異なりますので、転出先の各担当課へご確認ください。

筑西市が実施する医療費助成制度について

筑西市では、筑西市はぐくみ医療費支給制度のほかに、県制度の医療費助成事業「医療福祉費支給制度」も実施しています。詳しくは「医療福祉費支給制度」をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療保険課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2103

メールでのお問い合わせはこちら
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