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選挙権と被選挙権

選挙権と被選挙権

■選挙権を有する者とは

 満18歳以上の日本国民で、選挙人名簿に登録されている者です。

 市長選挙と市議会議員選挙は、更に引き続き3か月以上市内に住所を有する者です。

 

■被選挙権とは

 選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって異なります。

 

選挙の種類

選挙権

被選挙権

筑西市長選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上筑西市内に住所を有する者

日本国民で満25歳以上の者

筑西市議会議員選挙

市議会議員の選挙権を有する

25歳以上の者

茨城県知事選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上茨城県内に住所を有する者

日本国民で満30歳以上の者

茨城県議会議員選挙

県議会議員の選挙権を有する

25歳以上の者

衆議院議員選挙

満18歳以上の日本国民

日本国民で満25歳以上の者

参議院議員選挙

日本国民で満30歳以上の者

 

(補足)禁錮以上の刑を受け執行中の者、選挙犯罪などで公民権を停止させられている者は、選挙権・被選挙権はありません。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

〒308-8616 筑西市丙360 

電話番号:0296-24-2178

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