東日本大震災復興緊急保証に係る認定
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年5月2日法律第40号)第128条第1項の規定に基づき、経済産業大臣が指定する事由に該当していることを市町村長が認定した場合に適用される保証です。同保証が適用され、信用保証協会の保証を利用する場合、一般保証及びセーフティネット保証、災害関係保証と別枠で東日本大震災復興緊急保証が受けられます。【※ 当市は特定被災地域に指定されております】
認定申請の条件
申請者が、震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業が影響を受けた後、次に該当すること。
(イ) 震災発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。
認定申請に必要な書類
(1)認定申請書 2部
(2)添付資料(売上高比較明細書) 1部
(算出根拠のわかる書類を添付 例:試算表、売上台帳等)
(3)認定申請を委任した場合は、委任状 1部
(4)震災の影響を受けている理由(任意様式)
関連ファイルダウンロード
- 申請書(震災認定保証)PDF形式/94.22KB
- (イ)添付資料PDF形式/117.6KB
- 委任状PDF形式/60.13KB

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問い合わせ先
- 2020年12月15日
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