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振り込め詐欺にご注意!

架空請求

 

架空請求とは?

例えば

○法務省認可債権回収業者の名前で請求督促状が届く。請求内容はアダルトサイト利用料金。覚えはないが、支払いや電話連絡がなければ職場や自宅に取り立てに行くと・・・・・・

○携帯サイト入場のためのURLをクリックしただけで請求画面となり登録料を請求された。すぐに回線を切ったが、後から請求メールや電話がくるようになり・・・・・・

架空請求を見分けるポイント

■請求項目や金額などの明細があいまい。
■自宅や職場に回収に行くなど脅しのような記載がある。
■問い合わせ先が携帯電話番号の場合は絶対にあやしい。
 ※ただし、最近は固定電話でも架空請求の場合が多いので、安易に信用せず、最寄りの消費生活センターに問い合わせを。
■債権回収業者名で通信利用料を請求する。
 ※法務省から許可を受けた業者であっても、レンタルビデオ、通信販売、出会い系サイト、アダルトサイトなど通信情報サービス利用料の遅延金の回収行為は認められていません。

 架空請求から身を守るために

安易に支払わない
 
あとから詐欺だと分かっても取り戻すことは困難です。

一切連絡しない
 
電話番号などの個人情報を知られてしまうおそれがあります。

あやしい業者名をチェックする
 
国民生活センターや地域の消費生活センターでは、架空請求に関する相談件数の多い業者名を公表しています。

【国民生活センターのホームページ】 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/kakuseikyu_list.html

<こんな場合も!~類似手口の例~>

故人の架空の借金返済を遺族が要求される。
第三者から依頼された浮気や借金などの調査結果を有料で破棄するという通知を受ける。
地上デジタルテレビ放送への移行に関する工事費などを義務として請求される。



いわゆるオレオレ詐欺

 

いわゆるオレオレ詐欺とは?

例えば

○携帯電話に息子らしい声。「オレだけど、実はヤミ金の借金の返済を今すぐ振り込まないと身に危険が」と。あせってそのまま銀行ATMに向かうことに・・・・・・

○警察官と名乗る人から電話。夫が交通事故を起こし、被害者は重傷で病院に。早急に高額の治療代が必要となり、被害者の家族は金額次第では示談に応じると・・・・・・

オレオレ詐欺を見分けるポイント

■「今日15時までに振り込むように」など至急を強調する。
■いろいろな理由をつけてほかの人間に相談させないようにする。
■相手に名前や会社名、住所、身分などを聞いても詳しく教えてくれない。
■恐喝まがいの暴言を吐く。

 オレオレ詐欺から身を守るために

「オレ」「ワタシ」という呼びかけに実名で確かめない
 
あえて嘘の名前でさぐりましょう。

いったん電話を切る
 
一度電話を切って落ち着き、信頼できる第三者や公的機関に相談するなど自分の方法で確認を。相手の会社・機関名を聞き、104で調べてかけ直してみるのも効果があります。

「すぐに振り込め」に注意
 
警察官や弁護士がすぐにお金を振り込めと言うことはありませんので、警戒しましょう。

<こんな場合も!~類似手口の例~>

親族や事件当事者などという複数の人間が入れかわり電話に出る。
私設私書箱など特殊な送金先を指定する。
悲鳴や泣き声で身内は満足に電話にも出られないと危機感をあおる。



被害にあわないために

 

「すぐに降り込まない。一人で振り込まない。」
まず、事実を関係者に確認するとともに、身近な人、最寄りの交番・警察署、金融機関等に相談してください。
 

【被害に遭われた方は】
振り込め詐欺の被害にあった方は、まず、警察や金融機関に連絡し、振り込んだ預金口座の利用停止を求めて下さい。
被害者の方は、基本的には、民事訴訟を提起して、損害回復を行うことが可能ですが、今般、被害者の迅速な救済を図る、振り込め詐欺救済法が公布されました。

【振り込め詐欺救済法について】
平成19年の第168回国会において、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が可決・成立しました(12月21日公布、平成20年6月21日施行)。
この法律は、詐欺その他の人の財産を侵害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法として振り込みが利用されたものによる被害者に対し、被害回復分配金の支払手続等を定めるものです。

ポイント
分配を受けるには、金融機関への被害の申請が必要です。振り込め詐欺の被害にあった方は、振込先の金融機関に問い合わせを行ってください。
振り込んだお金が一部引き出されている場合には、被害者の方への分配金は被害者の振込額に応じて一部減額されます。被害にあった方は、すぐに、警察や金融機関等に連絡し、犯罪に利用された口座の利用停止を求めてください。

振り込め詐欺の救済を名乗る詐欺にご注意!

振り込め詐欺の被害者の方に対して金融機関の振り込め詐欺被害者サポートセンター等を名乗る電話をかけ、振り込め詐欺救済法に基づき被害金を返還するなどの名目でATMに誘導し振り込ませる振り込め詐欺(還付金等詐欺)が発生しております。

振り込め詐欺救済法の手続において、ATMの操作だけで預金口座にお金が振り込まれることはありません。

金融機関より振り込め詐欺等の被害者の方に対して手続に関する連絡が個別に行われる場合もありますが、被害金の返還のためには手続の中で金融機関に申請書を持参又は郵送で提出する必要があります。それに基づき金融機関で審査が行われた上で、申請書に記載した指定の口座に金融機関より振込が行われます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは筑西市消費生活センターです。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階 

電話番号:0296-21-0745

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