クーリングオフ
クーリング・オフできる取引
クーリング・オフ制度とは、消費者が契約してしまった後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
取引内容(根拠法令)
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適用対象
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期間
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訪問販売
(特定商取引法) |
事業者の営業所以外の場所(街頭で誘われて案内された場合は営業所や店舗も該当。アポイントメントセールス、キャッチセールスなどを含む)での指定商品・権利(チケット等)・役務(レンタルやリフォーム等のサービス)の契約
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8日間
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電話勧誘販売
(特定商取引法) |
事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)指定商品・権利(チケット等)・役務(レンタルやリフォーム等のサービス)の契約
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8日間
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連鎖販売取引
(特定商取引法) |
マルチ商法等(ほかの人を加入させれば利益が得られると言って商品やサービスを契約させる)による契約(店舗契約も含む)。指定商品制なし
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20日間
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業務提供誘引販売取引
(特定商取引法) |
内職商法(仕事の紹介や、仕事を提供するために必要だと言って商品やサービス、登録料などの名目で金銭を支払わせる)による契約での店舗契約を含む。指定商品制なし
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20日間
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特定継続的役務提供
(特定商取引法) |
エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスを継続的に行う契約(店舗契約を含む)
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8日間
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生命・損害保険契約
(保険業法) |
店舗外(営業所以外の場所、銀行の場合は保険契約の目的以外で出かけて突然勧誘されたとき)での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約
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8日間
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その他のクーリング・オフ制度のある契約
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海外商品先物取引(店舗以外での、指定市場・商品の海外商品先物取引)
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14日間
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宅地建物取引(店舗外での、宅地建物の取引。宅建業者が売主となるもののみ)
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8日間
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預託等取引契約(指定商品の3ヵ月以上の預託取引。店舗契約を含む)
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14日間
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投資顧問契約(投資顧問契約。店舗契約を含む)
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10日間
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不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業契約。店舗契約を含む)
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8日間
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ゴルフ会員権契約(50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約を含む)
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8日間
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冠婚葬祭互助会契約(冠婚葬祭互助会の入会契約。店舗契約を含む。業界標準約款で規定)
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8日間
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クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限られます。自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む取引はクーリング・オフできません。通信販売にクーリング・オフの制度はありません。注文する前に返品対応についての規定をよく確認しましょう。
クーリング・オフの書き方
(1)クーリング・オフ通知は書面で行います。
(2)はがきに書く場合は両面のコピーをとり、簡易書留などで郵送しましょう。クレジット契約をした場合は、信販会社へも郵送しましょう。
※下記の記載例はPDFからもダウンロードできます。PDFファイルについては、下記「関連ファイルダウンロード」よりご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- クーリングオフ通知書(販売会社)PDF形式/45.32KB
- クーリングオフ通知書(信販会社)PDF形式/42.84KB
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問い合わせ先
- 2010年3月2日
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