くらし・手続き

後期高齢者医療制度

対象となる方(被保険者)

・75歳以上の方
→75歳になられる方は、誕生日当日から対象となります。

・65歳以上75歳未満で一定の障害※1をお持ちの方
→茨城県後期高齢者医療広域連合に申請し、認定を受けた日から対象となります。

(※1)一定の障害とは、次のとおりです。

1.障害年金 1級・2級

2.精神保健福祉手帳 1級・2級

3.療育手帳 Ⓐ又はA

4.身体障害者手帳 1級・2級・3級及び4級の一部※2

(※2)4級の一部の障害は、以下のとおりです。

・音声・言語機能の著しい障害

・両下肢のすべての指を欠く 

・一下肢の下腿2分の1以上を欠く

・一下肢の著しい障害(股関節又は膝関節の機能障害を除く)

現行の保険証の廃止について

マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日付で現行の保険証が廃止されることになります。

令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、令和6年12月2日以降も有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用可能です。有効期限(令和7年7月31日)までは廃棄せずにお持ちください。

保険証の発行終了(令和6年12月2日以降の対応について)

暫定的な運用として、令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方や、転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証をお持ちでない方には、令和7年7月末までの間、申請しなくても、これまで通り医療を受けることができる「資格確認書」が交付されます。

令和7年8月以降は、「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」が交付される予定となっています。

詳細については、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方で、利用登録の解除を希望する場合は、申請いただくことで、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除できます。

〇申請対象者

茨城県の後期高齢者医療制度の被保険者でマイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方

〇受付場所

筑西市役所医療保険課または関城支所・明野支所・協和支所(川島出張所を除く)

〇解除申請に必要なもの

・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書

・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)

 ※代理人が来庁される場合、代理人の本人確認書類持参


※注意事項

  • 申請を担当窓口で受け付けてから、マイナンバーカードの保険証利用登録が解除されるまで2~3か月程度の時間がかかります。実際に解除されたかを確認される場合は、マイナポータルにログインし、「健康保険証」からご確認ください。
  • 利用登録解除が完了する前に茨城県外へ転出し、新たに健康保険の資格を取得した場合、転入先の自治体へ利用登録解除の手続き中であることをお伝えください。
  • 解除申請を行った場合、医療保険課または各支所が申請書を受領した日の翌日以降は、申請を取り下げることができません。解除完了後に改めて利用登録を行ってください。
  • 再登録を希望される場合は、利用登録が解除されていることを確認し、マイナポータル等から登録してください。 

申請書に様式については、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

窓口負担割合(医療機関で支払う自己負担割合)

医療機関で支払う窓口負担の割合は原則1割負担となりますが、一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

現役並み所得者とは、住民税課税所得が145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者のことです。

自己負担限度額(月額)について

お医者さんにかかるときの自己負担割合及び限度額は、下記のとおりです。

 所得区分
負担割合
外来限度額(個人ごと)
入院及び世帯ごと
の限度額

 現役並み所得者3※1
(課税所得690万円以上)

3割
252,600円+(医療費に応じて計算)※2
(4回目以降は140,100円)※5

 現役並み所得者2※1
(課税所得380万円以上)

3割
167,400円+(医療費に応じて計算)※3
(4回目以降は93,000円)※5
現役並み所得者1※1
(課税所得145万円以上)
3割
80,100円+(医療費に応じて計算) ※4
(4回目以降は44,400円) ※5
一般2
2割
18,000円
または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用
〔年間上限144,000円〕
57,600円
一般1
1割
18,000円〔年間上限144,000円〕
低所得者
区分2 ※6
1割
8,000円
24,600円
区分1 ※7
15,000円

※1 「現役並み所得者」・・・同一世帯内に課税所得が145万円以上の方がいる場合で、世帯の中で後期高齢者医療被保険者全員の方の収入が、後期高齢者単身世帯の場合は、収入383万円以上、後期高齢者2人以上世帯の場合は、収入合計520万円以上の方
※2 医療費が84万2千円を超えた場合は、超えた分の1%が加算されます。
※3 医療費が55万8千円を超えた場合は、超えた分の1%が加算されます。
※4 医療費が26万7千円を超えた場合は、超えた分の1%が加算されます。
※5 ( )内の限度額は、12か月間に高額療養費の支給を4回以上受ける場合に適用されます。(多数該当)
※6 「区分2」・・・世帯全員が住民税非課税である場合。
※7 「区分1」 ・・・世帯全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定の基準以下の場合。
・1か月の一部負担金は、限度額までの負担となります。 
・特定疾病患者の自己負担額は、1医療機関につき、1か月1万円までとなります。

詳細については、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。保険料率は県内一律となり、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。

〇令和6・7年の保険料率

・均等割額 47,500円

・所得割率
 賦課のもととなる金額が58万円以下の方は9.00%
 賦課のもととなる金額が58万円超の方は9.66%

〇保険料の算定方法

保険料計算の仕方

※賦課のもととなる金額=総所得金額等-基礎控除額(前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円)
総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。なお、遺族年金や障害年金は含みません。
年度の途中で後期高齢者医療制度の対象になられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。

※保険料額の賦課限度額(上限)は、80万円(生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は73万円)です。

〇保険料の軽減について

所得が低い方に対する軽減

世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等により、均等割額が7割・5割・2割軽減されます。

被用者保険元被扶養者に対する軽減

後期高齢者医療制度に加入する直前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。
国民健康保険・国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。

○保険料の納め方

年金受給額が18万円以上の方は、特別徴収(年金天引き)でこの保険料を納めていただきます。
ただし、次のような場合は、普通徴収(納付書払い又は口座振替での納付)となります。

・年金受給額が18万円未満の方

・介護保険料とこの保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超える方

・複数の年金を受給しているが、法令で特別徴収が優先される年金が前2項目のいずれかに該当する方

・介護保険料が特別徴収されていない方

・年度途中で後期高齢者医療の被保険者となられた方

上記のほか、保険料額に変更があった場合などにも、特別徴収が一旦中止となり、普通徴収に切り替わる場合があります。

特別徴収の方でも、申請により口座振替による納付に変更することができます。変更を希望される方は、お問い合わせください。
納付書で納めていただく方は、郵便局や銀行からの口座引き落としもできますので、詳しくはお問合せ下さい。

※口座振替のお申込みは、市内金融機関又は市役所窓口にて承ります。
(印鑑照合等がその場でできる金融機関での手続きがおすすめです。)

後期高齢者医療の給付について

後期高齢者医療制度の給付の種類は、「療養の給付」「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」「療養費」「高額療養費」「高額介護合算療養費」「葬祭費」等があります。

後期高齢者制度に関する各種申請等の手続きは、市役所が窓口となります。
筑西市役所医療保険課または関城支所・明野支所・協和支所(川島出張所を除く)で手続きができます。

各種給付の制度・申請書の詳細については、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ先

後期高齢者医療保険に関するお問い合わせは、茨城県後期高齢者医療広域連合または筑西市医療保険課までご連絡ください。

茨城県後期高齢者医療広域連合
〒311-4141 茨城県水戸市赤塚1丁目1番地(ミオス1階)
TEL 029-309-1213(資格保険料係)
TEL 029-309-1214(給付係)
 
筑西市医療保険課医療福祉係
〒308-8616 茨城県筑西市丙360番地
TEL 0296-24-2111(代)(内線1226,1227)
TEL 0296-24-2103(直通)
   
   

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療保険課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2103

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