マイナンバーカード又は住基カードによる転入・転出の特例
マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(以下、住基カード)の交付を受けている人が、他の市町村に引っ越しされる際の住所変更(住民票の異動)手続きに「転入届の特例」を受けることができます。
「転入届の特例」とは、マイナンバーカードまたは住基カードを利用して転出届をすることで、紙の「転出証明書」が不要となります。
具体的には、次のような手続きで届出が完了します。
- 転出市区町村(住民登録地)に「マイナンバーカード又は住基カードを利用した特例転出届」を提出(郵送でも受付可能)
≪転出市区町村で、転出処理をします。郵送の場合は、処理が完了した旨、お電話差し上げます。≫
※転出証明書は発行されません。
2. 数日後、転入(新住所の)市区町村にマイナンバーカード又は住基カードを持参し、「特例転入届」を提出
(注)マイナンバーカード又は住基カードを、引き続きご利用希望の場合は、「継続利用」の手続きが必要になります。
「転入届の特例」を利用する際の注意事項
・郵送による転出届が受理されますと、転出処理終了後の手続きが完了した旨のお電話をいたしますので、転出届には平日昼間に連絡が取れる電話番号を記入してください。
・この届出は、筑西市を転出されて14日以上経過している場合は受付できません。
・この届出は、新住所に住み始めた日から14日、または転出予定日から30日を経過すると「転入届の特例」の適用が受けられなくなります。改めて転出証明書を取得する手続きが必要となりますので、期限内に届出をしてください。
問い合わせ先
- 2021年11月10日
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