くらし・手続き

市税の主なもの

税金の種類
納税義務者
備考
市 民
個人住民税
1.
1月1日現在市内に住所があり前年に所得があった方
2.
1月1日現在、市内に事務所・事業所・家屋敷を所有する方で、市内に住所がない方
税額は前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、毎年3月15日までに申告書を提出してください。ただし給与収入のみのサラリーマンや年末調整済みの方、所得税の確定申告をした方は、申告の必要はありません。
 
 
 
法人住民税
市内に事務所、事業所を持つ法人など。
平成18年4月1日以降の申告は筑西市の税率(制限税率)で賦課されます。
固定資産税
1月1日現在、市内に土地・家屋・償却資産(事業用)を所有の方
固定資産課税台帳は価格決定後に閲覧期間があります。償却資産(事業用)の所有者は1月31日までに申告してください。
都市計画税
1月1日現在、市内の都市計画区域に土地・家屋を所有の方。固定資産税とあわせて賦課徴収されます。
合併前の関城町、明野町及び協和町にある土地・家屋に関しては、平成21年度まで課税されません。
国民健康保険税
市内に住んでいて、国民健康保険に加入している人の属する世帯主
>> 詳細はこちら
軽自動車税
4月1日現在、バイクや軽自動車などを所有している方
転売や廃車などの異動があった場合は関係機関に届出してください。

※ 詳しくは担当課までお問い合わせください。

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