くらし・手続き

お悔やみ

戸籍は日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公簿です。

届出事項
持参するもの
注意事項
死亡届
(お亡くなりのとき)
●死亡診断書
●きぬ聖苑予約通知書

●死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
●死亡後24時間を経過しなければ、土葬・火葬することができません。
(但し妊娠7か月に満たない死産届は24時間を経過しなくてもよい)
●火葬場使用料は筑西市では有料です。
●提出された死亡届を返却することはできません。そのため、コピーが必要な場合は、提出前にコピーをお願いします。

※このほか、養子縁組届、入籍届、認知届、氏名の変更などがあります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
※婚姻届、離婚届、養子縁組、養子離縁届の時は、届出人本人確認がありますので、顔写真のついた証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、在留カードまたは特別永住者証明書等)を提示していただきます。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2101

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