住所の異動【転入・転居・転出】
届出事項
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用意するもの
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注意事項
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転入届
(市外から移ってきたとき) |
●転出証明書
●マイナンバーカード(4桁の暗証番号必須)
●住居表示設定通知書(幸町のみ) ●在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民のみ)
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●マイナンバーカードによる「転入届の特例」を受けている場合、転出証明書は不要です。
●転入した日から14日以内に届出をしてください。
●マイナンバーカードをお持ちの方は、転入した日から14日以内または転出予定日から30日以内に手続きをしないと、カードが失効します。
●国民健康保険に加入する人はその旨を申し出てください。 ●幸町は、住居表示の設定が必要となります。 (都市整備課にて確認してください) ●来庁しない同一世帯員のマイナンバーカードの署名用電子証明書再発行をご希望の場合、暗証番号(英数字6桁以上16桁以下)と再発行を委任する旨記載した委任状を、封筒に入れるなど第三者に分からないようにしたうえでご持参ください。 ※【転入前の市町村でマイナンバーカードを申請し、カードの交付を受ける前に転出した方】 前住所地で申請したマイナンバーカードは転出した時点で失効となります。 転入届の際にマイナンバーカードの申請をしてください。 |
転出届
(市外に移るとき) |
●印鑑登録証または市民カード(登録者のみ)
●国民健康保険証(加入者のみ) |
●転出証明書を発行しますので、転入した日から14日以内に転入届を済ませてください。
●転出先の住所を確かめてください。
●その他の手続き方法
※【マイナンバーカード申請中の方】
転出の手続きをすると、申請中のマイナンバーカードは失効します。転入先で新たに申請してください。
マイナンバーカードの交付通知書が届いている場合は、カードを受け取ってから転出の手続きをしてください。
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転居届
(市内で住所を移すとき) |
●国民健康保険証(加入者のみ)
●マイナンバーカード(4桁の暗証番号必須)
●住居表示設定通知書(幸町のみ) ●在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民のみ)
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●転居した日から14日以内に届け出をしてください。
●幸町は、住居表示の設定が必要となります。(都市計画課にて確認してください) ●マイナポータルで転居予約ができます。
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※ このほか、世帯情報に変更があったときには、世帯主変更・世帯合併・世帯分離などの届出をしてください。詳しくは担当課までお
問い合わせください。
※ 転入・転出・転居届等住民異動届の際は、届出人の本人確認がありますので、顔写真のついた証明書(マイナンバーカード、運転免
許証、パスポート、在留カードまたは特別永住者証明書等)を提示していただきます。
※ 代理人が手続きをする際は委任状をご用意ください。
関連ファイルダウンロード
- 住民異動届PDF形式/177.72KB
- 転出届(郵送請求用)PDF形式/88.58KB
- 市外へ転出される方へ PDF形式/202KB
- 委任状(参考様式)PDF形式/161.34KB
- 委任状(代筆用)PDF形式/147.07KB
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問い合わせ先
- 2024年3月5日
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