県民交通災害共済
県民交通災害共済は、加入者(会員)が交通事故により災害を受けた場合に、実治療日数に応じた共済見舞金をお支払いする制度です。
1 対象者
筑西市に住んでいる方(住民基本台帳に記載されている方)
2 共済期間
4月1日から翌年3月31日まで(中途加入の場合は、申込日の翌日から、共済期間の末日まで)
3 会費
■一般 900円(9月30日以降に加入の場合 450円)
■中学生以下 500円(9月30日以降に加入の場合 250円)
4 加入申込
筑西市役所 市民安全課 市民安全G(本庁舎2階) 又は、各支所・川島出張所 窓口に申込書がありますので、会費を添えてお申し込みください。
5 対象となる交通事故(国内において生じた交通事故)
■道路交通法に規定する車両(自動車、バイク、自転車等)の運行に伴う衝突、転落など道路上での交通事故により死傷した場合
■踏切道における電車等との接触、衝突の事故により死傷した場合
6 見舞金の種類と給付額
共済見舞金
会員が交通事故によって災害を受けた場合に会員又は遺族に対し、災害等級に応じ給付します。
等級 |
災害区分 |
金額 |
1 |
死亡の場合 |
100万円 |
2 |
治療実日数181日以上の傷害を受けた場合 |
30万円 |
3 |
治療実日数151日以上の傷害を受けた場合 |
25万円 |
4 |
治療実日数121日以上の傷害を受けた場合 |
20万円 |
5 |
治療実日数91日以上の傷害を受けた場合 |
15万円 |
6 |
治療実日数61日以上の傷害を受けた場合 |
10万円 |
7 |
治療実日数41日以上の傷害を受けた場合 |
8万円 |
8 |
治療実日数21日以上の傷害を受けた場合 |
6万円 |
9 |
治療実日数8日以上の傷害を受けた場合 |
3万円 |
10 |
治療実日数3日以上の傷害を受けた場合 |
2万円 |
・治療実日数とは、治療に掛かった期間ではなく、実際に入院・通院した日数をいいます。
・交通事故を警察に届けていない場合は、最高で9等級3万円までの給付制限があります。
・共済見舞金は、治療途中で見舞金を請求した後に災害等級が上位に移行した場合でも、事故日から2年以内であれば、既に給付を受けた見舞金との差額を請求することができます。
身障見舞金
既に共済見舞金の給付を受けた会員が、その交通事故が直接の原因で身体障害者障害程度等級表1級又は2級の障害を残すことになった場合に給付されます。
給付額 50万円
7 請求期間
交通事故による災害を受けた日の翌日から起算して2年以内
8 請求方法
筑西市役所 市民安全課 市民安全G(本庁舎2階) 窓口に下記の必要書類を持参のうえお手続きください。
・請求内容等により必要書類が異なりますので、請求をされる際は事前に 筑西市役所 市民安全課 市民安全G(本庁舎2階)窓口までお問い合わせください。
・川島出張所および各支所では、見舞金請求業務は受け付けておりません。
必要書類
(1)会員証
(2)交通事故証明書(交通事故を警察に届けている場合)又は、交通事故申立書(交通事故を警察に届けていない場合)
(3)医師の診断書(所定の様式)
(4)運転免許証(免許の必要な車両を運転中の事故の場合)
(5)印鑑(請求者のもので朱肉を使用するもの)
9 共済見舞金の給付制限
全部の額を給付制限する場合
(1)会員又は見舞金請求人の故意による事故の場合
(2)会員が無免許若しくは酒気帯び運転等により生じた事故又は、その事実を知りながら同乗していた事故の場合
(3)地震、洪水、暴風、その他の天災によって生じた事故の場合
全部又は一部の額を給付制限する場合
(1)正当な理由なく傷害の治療に関する医師の指示に従わなかった場合
(2)会員又は見舞金請求人の行為に重大な過失があった場合
(3)その他法令に違反し、組合長が不適当と認めた場合
問い合わせ先
- 2010年1月25日
- 印刷する